ブラジル国民に対する短期滞在数次査証の発給について
我が国は、2015年6月15日から、ブラジル国民の一般旅券所持者に対して、以下のとおり短期滞在数次査証の発給を開始しました。
1 渡航目的及び発給対象者
(1)渡航目的
観光などの短期滞在に該当する全ての活動。
(2)発給対象者
ICAO(国際民間航空機関)標準の機械読取式旅券又はIC一般旅券を所持し,かつ,数次査証の発給を希望するブラジル国民。
(3)対象公館
在ブラジル公館
2 発給条件
以下のいずれかに該当する者
(1)十分な経済力を有する有職者
(2)過去3年間に我が国への短期滞在での渡航歴がある者(注)。
(注)旅券等により自ら渡航歴を立証できる場合に限る。
(3)(1)の者の配偶者及び/又は子
3 査証の有効期間・滞在期間
(1)滞在期間:次に掲げる要件に応じ,「90日」,「30日」又は「15日」のいずれか。
「90日」又は「30日」:十分な経済力を有する有職者,又はその家族(上記2(1)又は(3)に該当する者)
「15日」:上記2(1)から(3)のいずれかに該当する者
(2)有効期間:3年(申請内容によっては「1年」とする場合があります。)
4 提出書類等
提出書類
(1)上記2(1)に該当する十分な経済力を有する有職者
(ア)査証申請書(写真貼付)
(イ)旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る。)
(ウ)申請人の身分証明書の写し
(エ)申請人の納税全文証明書等、十分な経済力を有することを証明する資料
(オ)申請人の労働手帳等在職事実を証明する資料(原本及び写し)
(カ)数次ビザの発給を必要とする理由書
(2)過去3年間に我が国への短期滞在での渡航歴を有する者(上記2(2))
(ア)査証申請書(写真貼付)
(イ)旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る。)
(ウ)申請人の身分証明書の写し
(エ)現有旅券又は旧旅券等で過去3年以内に我が国への短期滞在での渡航歴が確認できる資料
(オ)申請人の納税全文証明書等、渡航経費支弁能力が確認できる資料
(カ)申請人の労働手帳等在職事実を証明する資料(原本及び写し)
(キ)数次ビザの発給を必要とする理由書
(3)上記2(3)に該当する十分な経済力を有する有職者の家族(配偶者及び/又は子)
(ア)査証申請書(写真貼付)
(イ)旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る。)
(ウ)申請人の身分証明書の写し
(エ)上記2(1)の者の家族(配偶者又は子)であることを証明する資料
(オ)(上記2(1)の者とは別に査証申請する場合)納税全文証明書等扶養者が十分な経済力を有する資料及び労働手帳等在職事実を証明する資料(原本及び写し)(上述(1)(エ)及び(オ))
(カ)数次ビザの発給を必要とする理由書
追加資料:審査上必要な場合には,上記以外の資料の提出を求めることがあります。
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