感染症危険情報(中南米等におけるジカウイルス感染症の流行:
妊婦及び妊娠予定の方は特にご注意ください。)(その15)
[前回からの更新内容]
・リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック開催によるジカウイルスの更なる
国際的な拡大リスクのWHO見解(以下1.(2))
・ブラジル政府発表の小頭症疑い例等の報告件数(以下1.(3))
・日本国内における輸入症例数(以下2.(2))
「レベル1:十分注意してください。」
「特に妊娠中の方又は妊娠を予定している方は、流行国・地域への渡航・滞在を
可能な限りお控えください。」
※厚生労働省のホームページにおいても関連情報が提供されていますので,
こちらも併せてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html
1. 世界保健機構(WHO)による緊急事態宣言及びリオオリンピック・パラリンピック
開催に関する見解等
(1)WHOは、2016年2月1日、ジカウイルス感染症に関する国際保健規則(IHR)
緊急委員会第1回会合を開催し、小頭症及びその他の神経障害の急増が
「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC、Public Health Emergency of International Concern)」に該当することを宣言しました。
また、3月8日、第2回会合を開催し、妊婦による感染地域への渡航自粛を含む勧告を
発出しました。
(2)6月14日、WHOは緊急委員会の第3回会合を開催し、ジカウイルス感染が胎児の
小頭症等との原因となることについて科学的な同意が得られたこと等を踏まえ、緊急事態
(PHEIC)の継続を宣言しました。また、同会合では、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック
開催による、ジカウイルスの更なる国際的な拡大リスクについて評価を行い、8月及び9月は
ブラジルの冬にあたること、競技会場及びその周辺では蚊対策が強化されていることなどから、
そのリスクは極めて低いとの見解を示しました。
(3)以下2.のとおり、引き続き、中南米地域を中心に各地でジカウイルス感染症が流行
しています。特に影響の大きいブラジルでは、2015年11月から2016年5月第4週までに、
7,723例の小頭症の疑い例が報告され、検査結果が確定した4,561件のうち
1,489件について、先天性小頭症及び(又は)中枢神経異常と判定されています
(ブラジル保健省発表)。
(4)つきましては、流行国・地域への渡航・滞在に当たっては十分に注意してください。
特に、妊娠中又は妊娠を予定している方は、流行国・地域への渡航・滞在を可能な限り
お控え下さい。やむを得ず渡航・滞在する場合には、在ブラジル日本国大使館をはじめとする
渡航先の在外公館等からの最新の関連情報を入手するとともに、主治医と相談の上、
厳重な防蚊対策を講じるなど以下4.も参考に十分な感染予防に努めてください。
2.ジカウイルス感染症の発生状況
(1)海外での発生状況
WHO等によれば、2015年5月以降、ブラジルをはじめとする中南米地域を中心に、
以下の51の国・地域でジカウイルス感染症の感染例が報告されています。
○中南米地域
アルゼンチン、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、
ドミニカ共和国、ドミニカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、グレナダ、ガイアナ、
ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、
セントビンセントグレナディーン諸島、セントルシア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、
ペルー、フランス領(グアドループ、サン・マルタン、ギアナ、マルティニーク及びサン・バルテルミー島)、
オランダ領(アルバ、ボネール、キュラソー及びシント・マールテン)、
米領(バージン諸島及びプエルトリコ)
○アジア・大洋州地域
米領サモア、マーシャル、サモア、トンガ、パプアニューギニア、フランス領(ニューカレドニア)、
フィジー、ミクロネシア(コスラエ州)、タイ、フィリピン、ベトナム
○アフリカ地域
カーボヴェルデ
(2)国内における感染者の発生
日本国内ではこれまでに、海外で感染し、帰国後に発症する輸入症例が10例
(そのうち今回の中南米における流行後は7例)報告されています。
現在日本での流行はありませんが、日本にはジカウイルスの媒介蚊であるヒトスジシマカが
秋田県及び岩手県以南のほとんどの地域に生息していることから、万が一流行地域で
ウイルスに感染し発症期にある人が、国内で蚊に刺され、その蚊が他の人を吸血した場合に、
国内でも感染者が発生することがあり得ます。国内のヒトスジシマカの活動時期は5月下旬から
10月下旬頃までと言われており、流行地域からの帰国者は、症状の有無にかかわらず、
帰国後も少なくとも2週間程度は蚊に刺されないための対策を行ってください(以下4.(4)参照)。
3.その他の蚊媒介感染症(デング熱、チクングニア熱)への注意
ジカウイルス感染症が流行している地域では、同様に蚊を媒介とした感染症であるデング熱や
チクングニア熱の発生も例年報告されており、注意が必要です。ブラジルでは、2016年1月から
4月末までの間に、デング熱は約105万4,000例(うち重症例は340例)、チクングニア熱は
約64,000例の発生報告がなされています。感染経路や症状についてはジカウイルス感染症と
類似しているため、以下4.を参照に蚊に刺されないよう予防に努めてください。
特に、デング熱は、重症化すると皮下出血や肝腫大等を引き起こし、デング出血熱又は
デングショック症候群と呼ばれる重篤な病態を示し、死に至る場合もあります。流行地域へ
渡航・滞在される方は予防対策の励行を心がけてください。
4.ジカウイルス感染症について
(1)感染経路
ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。
感染した人を蚊が刺すと、蚊の体内でウイルスが増殖し、その蚊に他の人が刺されると感染する
可能性があります。また、母胎から胎児への感染(母子感染)、輸血や性交渉による感染リスクも
指摘されています。流行地域に滞在中は、症状の有無にかかわらず、性行為の際にコンドームを
使用するか、性行為を控えるとともに、流行地域から帰国した男性は、症状の有無にかかわらず、
最低8週間、パートナーが妊婦の場合は妊娠期間中、性行為の際にコンドームを使用するか、
性行為を控えるようにしてください。また、流行地域から帰国した女性は、最低8週間は妊娠を
控えるようにしてください。
(2)症状
ジカウイルスに感染してから発症するまでの期間(潜伏期間)は2~12日であり、主に2~7日で、
およそ2割の人に発症すると言われています。発症すると軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、
斑丘疹、疲労感、倦怠感などを呈しますが、一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と
言われています。
(3)治療方法
現在、ジカウイルス感染症には有効なワクチンや特異的な治療法はなく、対症療法が行われます。
ジカウイルス感染症が流行している地域で蚊に刺された後に発熱が続く、または発疹が出るなど、
ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には、医療機関への受診をお勧めします。
(4)予防
ジカウイルス感染症には有効なワクチンもなく、蚊に刺されないようにすることが唯一の予防方法です。
これらの感染症の発生地域に旅行を予定されている方は、次の点に十分注意の上、
感染予防に努めてください。また、症状の有無にかかわらず、帰国後少なくとも2週間程度は
忌避剤を使用し、蚊に刺されないための対策を行ってください。
●外出する際には長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし、肌の露出した
部分や衣服に昆虫忌避剤(虫除けスプレー等)を2~3時間おきに塗布する。
昆虫忌避剤は、ディート(DEET)やイカリジン等の有効成分のうちの1つを含むものを、
商品毎の用法・用量や使用上の注意を守って適切に使用する。一般的に、有効成分の
濃度が高いほど、蚊の吸血に対する効果が長く持続すると言われている。
●室内においても、電気蚊取り器、蚊取り線香や殺虫剤、蚊帳(かや)等を効果的に使用する。
●規則正しい生活と十分な睡眠、栄養をとることで抵抗力をつける。
●軽度の発熱や頭痛、関節痛や結膜炎、発疹等が現れた場合には、ジカウイルス感染症を疑って、
直ちに専門医師の診断を受ける。
●蚊の繁殖を防ぐために、タイヤ、バケツ、おもちゃ、ペットの餌皿等を屋外放置しない、
植木の水受け等には砂を入れるなどの対策をとる。
5.流行地域からの帰国時・帰国後の対応(日本国内の検疫について)
すべての蚊がジカウイルスを保有しているわけではないので、蚊に刺されたことだけで過度に
心配する必要はありませんが、心配な方や発熱等の症状のある方は、帰国された際に、
空港の検疫所でご相談ください。
また、帰国後に心配なことがある場合は、最寄りの保健所等にご相談ください。
なお,発熱などの症状がある場合には、医療機関を受診してください。
6.在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
海外渡航前には万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくように
してください。3か月以上滞在する方は、緊急事態に備え必ず在留届を提出してください。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html )
また、3か月未満の旅行や出張などの際には、海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう、
「たびレジ」に登録してください。
(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/# 参照)
(参考情報)
○厚生労働省HP(ジカウイルス感染症について)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html
○世界保健機関(WHO):Microcephaly/Zika virus(英文)
http://www.who.int/emergencies/zika-virus/en/
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5367
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
(携帯版) http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
(現地大使館連絡先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(市外局番02)207-8502又は696-3002(邦人保護)
国外からは(国番号66)-2-207-8502又は696-3002
ホームページ: http://www.th.emb-japan.go.jp/
○在チェンマイ日本国総領事館
電話:(市外局番053)203367
国外からは(国番号66)-53-203367
ホームページ:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/
○在フィリピン日本国大使館
電話:551-5710
国外からは:(国番号63)2-551-5710
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
○在セブ領事事務所
電話:231-7321、231-7322
国外からは:(国番号63)32-231-7321、32-231-7322
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/about/cebu%20j.htm
○在ダバオ領事事務所
電話:221-3100
国外からは:(国番号63)221-3100
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/about/davao%20j.htm
○在ベトナム日本国大使館
電話:3846-3000
国外からは:(国番号84)4-3846-3000
ホームページ:http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○在ホーチミン日本国総領事館
電話:3933-3510
国外からは:(国番号84)8-3933-3510
ホームページ:http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在シドニー日本国総領事館(ニューカレドニアにおける緊急時の連絡先)
電話:(市外局番02)9250-1000
国外からは(国番号61)2-9350-1000
ホームページ:http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在トンガ日本国大使館
電話:22221
国外からは(国番号676)-22221
ホームページ:http://www.ton.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在ニュージーランド日本国大使館(サモアを兼轄)
電話: (市外局番04) 473-1540
国外からは (国番号64)4-473-1540
ホームページ:http://www.nz.emb-japan.go.jp/index_j.html
○在パプアニューギニア日本国大使館
電話: (市外局番0321)1800,1483,1305
国外からは(国番号)675-321-1800,321-1483,321-1305
ホームページ:http://www.png.emb-japan.go.jp/j/index.html
○在フィジー日本国大使館
電話:3304633
国外からは:(国番号679)3304633
ホームページ:http://www.fj.emb-japan.go.jp/JapaneseVersion/index_j.html
○在マーシャル日本国大使館
電話:247-7463
国外からは(国番号692)-247-7463
ホームページ:http://www.mh.emb-japan.go.jp/j/
○在ミクロネシア日本国大使館
電話:320-5465
国外からは:(国番号691)320-5465
ホームページ:http://www.micronesia.emb-japan.go.jp/index_j.html
○在ニューヨーク日本国総領事館(プエルトリコ及び米領バージン諸島を兼轄)
電話: (212) 371-8222
国外からは(国番号001)212-371-8222
ホームページ:http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/index.html
○在ホノルル日本国総領事館(米領サモアを兼轄)
電話:(市外局番808) 543-3111
国外からは(国番号001)-808-543-3111
ホームページ:http://www.honolulu.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在アルゼンチン日本国大使館
電話:(市外局番11)4318-8200
国外からは:(国番号54)11-4318-8200
ホームページ:http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在エクアドル日本国大使館
電話:(市外局番02)227-8700
国外からは(国番号593)-2-227-8700
ホームページ:http://www.ec.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在エルサルバドル日本国大使館
電話:2528-1111
国外からは(国番号503)2528-1111
ホームページ:http://www.sv.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○在キューバ日本国大使館
電話:(市外局番07)204-3355
国外からは:(国番号53)7-204-3355
ホームページ:http://www.cu.emb-japan.go.jp/
○在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300
国外からは(国番号502)-2382-7300
ホームページ:http://www.gt.emb-japan.go.jp/mainJA.htm
○在コスタリカ日本国大使館
電話:2232-1255
国外からは(国番号506)2232-1255
ホームページ:http://www.cr.emb-japan.go.jp/japones/index-j.htm
○在コロンビア日本国大使館
電話:(市外局番01) 317-5001
国外からは(国番号57)-1-317-5001
ホームページ: http://www.colombia.emb-japan.go.jp/japanese/index_j.htm
○在ジャマイカ日本国大使館(ベリーズ兼轄)
電話: (市外局番0876) 929-3338/9
国外からは(国番号1)-876-929-3338/9
ホームページ: http://www.jamaica.emb-japan.go.jp/jp/
○在ドミニカ共和国日本国大使館
電話:市外局番(809)567-3365
国外からは(国番号1)-809-567-3365
ホームページ:http://www.do.emb-japan.go.jp/jp/index.htm
○在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ガイアナ、セントビンセントグレナディーン諸島、スリナム、ドミニカ、セントルシア及びグレナダを兼轄)
電話:628-5991
国外からは(国番号868)628-5991
ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
○在ニカラグア日本国大使館
電話:(市外局番なし)2266-8668~8671
国外からは(国番号505)-2266-8668~8671
ホームページ:http://www.ni.emb-japan.go.jp/index_j.html
○在ハイチ日本国大使館
電話:2256-5885/3333
国外からは(国番号509)-2256-5885/3333
ホームページ:http://www.ht.emb-japan.go.jp/j/
○在パナマ日本国大使館
電話:263-6155
国外からは(国番号507)-263-6155
ホームページ:http://www.panama.emb-japan.go.jp/jp
○在パラグアイ日本国大使館
電話:(市外局番021)604-616,604-617,603-682,606-900
国外からは(国番号595)-21-604-616,604-617,603,682,505-900
ホームページ:http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/index-jp.html
○在エンカルナシオン領事事務所
電話:(市外局番071)202-287,202-88
国外からは(国番号595)-71-202-287,202-288
ホームページ:http://www.py.emb-japan.go.jp/jap/encarnacion-jimusho.htm
○在バルバトス日本国大使館
電話番号:246-287-5296
国外からは(国番号1)-246-287-5296
○在ブラジル日本国大使館
電話:(市外局番61)3442-4200
国外からは(国番号55)-61-3442-4200
ホームページ:http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html
○在クリチバ日本国総領事館
電話:(市外局番41) 3322-4919
国外からは(国番号55)-41-3322-4919
ホームページ:http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/index_j.html
○在サンパウロ日本国総領事館
電話:(市外局番11)3254-0100
国外からは(国番号55)-11-3254-0100
ホームページ:http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/index.htm
○在マナウス日本国総領事館
電話:(市外局番92) 3232-2000
国外からは(国番号55)-92-3232-2000
ホームページ:http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/
○在リオデジャネイロ日本国総領事館
電話:(市外局番21)3461-9595
国外からは(国番号55)-21-3461-9595
ホームページ:http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html
○在ベレン領事事務所
電話:(市外局番91) 3249-3344
国外からは(国番号55)-91-3249-3344
ホームページ:http://www.belem.br.emb-japan.go.jp/pt/jp/index.html
○在レシフェ領事事務所
電話:(市外局番81)3207-0190
国外からは(国番号55)-81-3207-0190
ホームページ:http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/recife.html
○在ポルトアレグレ領事事務所
電話:(市外局番51) 3334-1299
国外からは(国番号55)-51-3334-1299
ホームページ:http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/poa_j.html
○在ベネズエラ日本国大使館
電話:(市外局番 0212)262-3435
国外からは(国別番号58)-212-262-343
ホームページ:http://www.ve.emb-japan.go.jp/
○在ペルー日本国大使館
電話:(市外局番01)218-1130
国外からは:(国番号51)1-218-1130
ホームページ:http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html
○在ボリビア日本国大使館
電話:(市外局番2)241-9110~3
国外からは(国番号591)-2-241-4110~3
ホームページ:http://www.bo.emb-japan.go.jp/jp/index.htm
○在サンタクルス出張駐在官事務所
電話:(市外局番3)333-1329
国外からは(国番号591)-3-333-1329
○在ホンジュラス日本国大使館
電話:2236-5511
国外からは(国番号504)-2236-5511
ホームページ:http://www.hn.emb-japan.go.jp/
○在メキシコ日本国大使館
電話:(市外局番55) 5211-0028
国外からは(国番号52)55-5211-0028
ホームページ: http://www.mx.emb-japan.go.jp/
○在レオン総領事館
電話:(市外局番477)343-4800
国外からは(国番号52)477-343-4800
○在オランダ日本国大使館(オランダ領アルバ、ボネール、キュラソー及びシント・マールテンを兼轄)
電話:(市外局番070)- 3469544
国外からは(国番号31)-70-3469544
ホームページ:http://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html
○在フランス日本国大使館(フランス領を兼轄)
電話: (市外局番01) 4888-6200
国外からは(国番号33)-1-4888-6200
ホームページ:http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/
○在セネガル日本国大使館(カーボベルデを兼轄)
電話: (国番号221)33-849-5500
ホームページ:http://www.sn.emb-japan.go.jp/
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