日・ブラジル社会保障協定に関するご照会について
平成24年4月 2日
在サンパウロ日本国総領事館
日本とブラジル両国の年金制度への二重加入の解消及び年金保険料の掛け捨て防止を内容とする「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定)が本年3月1日に発効しました。
発効日以降,日・ブラジル社会保障協定第7条1に基づき日本国からブラジルへ一時派遣される被用者の取り扱いにつきまして,当館にもご照会が寄せられていたところですが,関係当局との間で下記のとおり確認を取りましたので,お知らせいたします。
なお、日・ブラジル社会保障協定の具体的な手続き等につきましては,当館ホームページ(日・ブラジル社会保障協定に関する情報及び相談窓口について)をご参照の上、両国の実施当局(日本側:厚生労働省・日本年金機構 ブラジル側:国立社会保障院(INSS))に直接お尋ね下さい。
記
1.免除となるブラジルの社会保険料について
日・ブラジル社会保障協定第7条1の規定に基づき,日本国の法令のみの適用を受けることとなる場合(ブラジルの法令の適用が免除される場合)には,ブラジルのINSS保険料(個人負担分及び企業負担分)の支払いが免除されます。
2.現地法人等の「役員」の取り扱いについて
日・ブラジル社会保障協定第7条1の規定は,対象者が「役員」であるか否かを問わず,同条の規定の趣旨に照らして適切であると判断される場合には適用されます。(例えば,日本からブラジルに一時派遣される者について,その者がブラジルにおいて現地法人の「役員」である場合であっても,派遣期間や派遣元の日本企業との関係に照らして協定第7条1に該当すると判断された場合には,日本側実施機関は「適用証明書」を発給します。この「適用証明書」はブラジル法令の適用免除の根拠となります。)
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