特例郵便等投票について
令和3年7月6日
特例郵便等投票について
1 - 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
特例郵便等投票概要(https://www.br.emb-japan.go.jp/files/100203707.pdf)
投票用紙等の請求手続(https://www.br.emb-japan.go.jp/files/100203708.pdf)
特例郵便等投票請求書(https://www.br.emb-japan.go.jp/files/100203709.pdf)
特例郵便等投票請求書記入例(在外選挙人用)(PDF) (https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100206312.pdf)
投票の手続(https://www.br.emb-japan.go.jp/files/100203710.pdf)