各種届け

令和6年4月1日
※領事手数料はこちらをご覧ください。

 在留届を忘れずに提出しましょう。
 海外で3か月以上お住まいになる方は、大使館、総領事館に在留届を提出することが義務づけられています。
 在留届は、皆様が事件、事故、病気、思わぬ災害などに巻き込まれた場合に、総領事館が皆様の所在地や緊急連絡先を確認して、援護活動を行うための大切な届出です。
 インターネット(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html) を通じて在留届を出すよう御協力をお願いします。
 インターネットでの届出が困難な場合、届出用紙は以下に掲示しておりますので、総領事館の窓口のほか、郵便、ファックス (11-3254-0110)、メール(cgjcertidao3@sp.mofa.go.jp)で届出をすることが可能です(注:令和5年(2023年)4月1日からファックスによる提出方法は廃止になります)。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。

(用紙のダウンロード)

   

 

 変更届を忘れずに提出しましょう。
 在留届をした後に住所を変更した場合、その届出がないままですと、いざという時の連絡ができません。
 速やかに変更届を提出するようお願いします。
 届出用紙は、以下に掲示します。
 届出は、総領事館の窓口のほか、郵便、ファックス(11-3254-0110)、メール(cgjcertidao3@sp.mofa.go.jp)でも行えます(注:令和5年(2023年)4月1日からファックスによる提出方法は廃止になります)。
 また、在留届をインターネットで提出された方は、インターネットで変更のお手続きができます(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。

(用紙のダウンロード)

     

 

 日本に帰国するときには帰国届を、他国に転出するときには転出届を忘れずに提出しましょう。
 帰国届や転出届がないままですと、緊急事態の際にすでに帰国、転出している方の安否確認に時間を取られ、実際に滞在しているほかの皆様の安否確認が遅れることになります。
 届出用紙は、以下に掲示します。
 届出は、総領事館の窓口のほか、郵便、ファックス(11-3254-0110)、メール(cgjcertidao3@sp.mofa.go.jp)でも行えます(注:令和5年(2023年)4月1日からファックスによる提出方法は廃止になります)。
 また、在留届をインターネットで提出された方は、インターネットで帰国・転出届の提出ができます(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。

(用紙のダウンロード)

      
  

 

こちらをクリックしてください。
(※「登録のための「登録申請」をしましょう。」をご参照ください。)
 

こちらをクリックしてください。
(※「在外選挙の投票方法」をご参照ください。)

 婚姻届、出生届を忘れずに提出しましょう。
 日本人がブラジルの方式で婚姻したときは、婚姻の成立から3か月以内に、子が出生したときは、出生の日を含めて3か月以内に、それぞれ婚姻届、出生届(および日本国籍留保の届)をする必要があります。
 届出は、総領事館の窓口のほか、郵便でも行えます。また、本籍地の市・区役所、町・村役場に直接郵送する方法もあります。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 日本の市・区役所、町・村役場に婚姻届を提出するように総領事館に婚姻届を提出する方法があります。この方法は領事婚と呼ばれています。
 また、ブラジル国の役場(カルトリオ)で婚姻手続(ブラジル方式の婚姻)を行う方法があります。この方法による場合、婚姻の成立から3か月以内にその婚姻を総領事館に婚姻届として届け出る必要があります。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。ブラジル方式の婚姻についてはカルトリオにお問い合わせ願います。
 

 日本人同士の場合の提出書面は次のとおりです。
 (1) 婚姻証明書(CERTIDÃO DE CASAMENTO)認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)2部(1部はコピアアウテンチカーダのコピーで可)
 (2)日本語訳文2部 
 (3)婚姻届書2部(署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可) 
 
 日本人とブラジル人の場合の提出書面は次のとおりです。
 (1) 婚姻証明書(CERTIDÃO DE CASAMENTO)認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)2部(1部はコピアアウテンチカーダのコピーで可)
 (2) ブラジル人のIDENTIDADE認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)2部(1部はコピアアウテンチカーダのコピーで可)
 (3) 日本語訳文2部
 (4) 婚姻届書2部(署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可) 

 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。

 婚姻届をしないと戸籍に婚姻の記載がされないため、次のような不都合が起きることが考えられます。
 (1) 生まれた子を夫婦の子として戸籍に記載できない(嫡出子出生届ができない)。
 (2) 相続人の特定にあたって配偶者、子、孫などを確認ないし証明できず、相続人が権利行使できない不都合が生じうる。
 (3) 日本の公的機関が日本人の親族関係を確認するにあたって、婚姻の成立、子や孫との親族関係を戸籍で証明できなければ、戸籍国籍の各種届出、旅券の発給申請、日本への帰化申請など各種手続において不都合が生じうる。
 (4) 戸籍を使い独身と偽って処罰される場合がある。
 ブラジル方式で成立した婚姻の婚姻届の届出期間は3か月ですが、届出そのものに期限はありません。届出の義務が果たされず、戸籍に記載されないことで、子や孫に不都合を引き継がないため、婚姻届を忘れずに提出しましょう。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 日本人女性とブラジル人男性の婚姻の場合、日本人女性の戸籍の氏はもとの氏のままです。婚姻の成立から6か月以内であれば届出によって夫の氏に変更できますが、その氏は婚姻当時の夫の氏に限られますので、妻の氏が合わさった氏には変更できません。6か月を経過すると氏の変更には家庭裁判所の許可が必要になりますが、裁判所が許可すれば妻の氏が合わさった氏に変更することができます。
 日本人男性とブラジル人女性の婚姻の場合、日本人男性の戸籍の婚姻事項に婚姻したブラジル人女性の氏名がもとの氏名のままで記載されます。しかし、ブラジルの法に基づく婚姻の効果によって妻の氏が変更している場合には、日本人である夫がその旨が記載されているカルトリオが発行した証明書を添付して申出をすれば、その氏を戸籍に記載することができます。複合氏(例えば、オリベイラ田中)に変更している場合も同様です。
 なお、本問の問いと回答で、妻と夫、女性と男性をそれぞれ入れ替えても同じとなります。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 日本は「父母両系血統主義」ですので,子供が生まれたときに父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。また、ブラジルは「生地主義」を採用していますので,通常,ブラジル国内において生まれた子供はブラジル国籍を取得します。
 したがって,日本人女性がブラジルで出産した子、日本人男性と婚姻中のブラジル人女性がブラジルで出産したの子の国籍は、上記双方の要件を満たしているので、日本とブラジルの二重国籍となります。
 この場合,日本側(大使館・総領事館,市区町村役場)に生まれた日から数えて3ヶ月以内に日本国籍の留保意思を表示して出生届を届け出なければ出生時に遡って日本国籍を失います。つまり,ブラジル国籍のみとなります。3ヶ月の期限を過ぎると出生届を受け付けられませんので,子供の日本国籍を留保したい場合には必ず3ヶ月以内に届出をしてください。例えば、4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。

 
(注)日本人父と外国人母との婚姻成立前に生まれた子は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。子が生まれる前にブラジル方式の婚姻が成立しているにもかかわらず婚姻届を提出していない場合は,出生届の前又は同時に,婚姻届を提出する必要があります。
なお,提出後に日本人父に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。

 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 出生届(および日本国籍留保の届)の提出書面は次のとおりです。
  (1) 出生証明書(CERTIDAO DE NASCIMENTO)認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)2部(1部はコピアアウテンチカーダのコピーで可)
  (2) 日本語訳文 2部
  (3) 出生届書 2部(署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可)
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 ひらがな、カタカナ、人名用漢字が使えます。これらの組合せも可能です。
 アルファベット、記号などは使うことができません。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 ブラジル式のみ、日本式のみ、ブラジル式と日本式の組合せなど、ひらがな、カタカナ、人名用漢字を用いて自由に記載することができます。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 死亡届を忘れずに提出しましょう。
 日本人が死亡した場合、同居の親族、同居者、医師、住居の管理者などは、死亡の事実を知った日から3か月以内に、死亡届をする必要があります。また、親族であれば同居していなくても、死亡届を提出することができます。
 死亡届の提出書面は次のとおりです。
 (1) 死亡証明書(CERTIDÃO DE ÓBITO)認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)2部(1部はコピアアウテンチカーダのコピーで可)
 (2) 日本語訳文2部
 (3) 死亡届書2部(署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコン等により入力・印刷したもので可)
 なお、死亡者がブラジル方式の婚姻について婚姻届を提出していない場合は、死亡届の前に婚姻事項を戸籍に記載する必要があります。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 死亡している方の死亡事実が戸籍に記載されず、除籍されないため、次のような不都合が起きることが考えられます。
 (1) 相続の時に、死亡している方が生存していると見られてしまい、相続の手続に支障が生じる。  
 (2) 生存する配偶者の再婚の届出ができない。

 (3) 死亡している方が生まれた子の父と誤って認定されうる。
 (4) 死亡した方が手続きをすべき戸籍国籍の届出など各種手続に関し、死亡した方の子や親族が死亡した方に代わって手続をするには、死亡した方に関する死亡届がされていることが前提となる。
 死亡届の届出期間は3か月ですが、届出そのものに期限はありません。届出の義務が果たされず、戸籍に記載されないことで、子や孫に不都合を引き継がないため、死亡届を忘れずに提出しましょう。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 届出人になれます。死亡届の届出人は、親族、同居者、住居の管理者などであれば、国籍は問いません。ブラジル人が届け出る場合は、ポルトガル語にてサインし、ブラジル国の身分証明書(IDENTIDADE)を提示してください。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 総領事館で日本方式の協議離婚届をする方法と、ブラジルの方式で裁判離婚をし成立した離婚について総領事館に離婚届をする方法が考えられます。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 日本人とブラジル人が総領事館に離婚届をするには、ブラジル国の役場(カルトリオ)が発行する離婚登録日の記載のある婚姻証明書を提出して届け出る必要があります。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 日本国籍を選択する場合とブラジル国籍を選択する場合とがあり、次の方法が考えられます。
 (1) 日本国籍選択の届出をする方法
 (2) 日本国籍離脱の届出をする方法

 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 日本の国籍法は、重国籍の発生を防止する観点から、ブラジルで生まれて重国籍になったなど18歳に達する以前に重国籍になった方は20歳に達するまでに、18歳に達した後に重国籍になった方はその時から2年以内に、国籍の選択をしなければならないと定めています(国籍法14条)。
 国籍の選択をしないでいると、日本の法務大臣はその方に対し国籍を選択すべきことを催告することができ、催告にもかかわらず選択をしない場合はその方は日本国籍を喪失することになります(国籍法15条)。
 なお、この国籍選択の制度は昭和60(西暦1985)年1月1日にスタートしたもので、同日前にすでに重国籍であった方は、同日に重国籍になったものとみなされますが、国籍選択期限の到来によって日本国籍の選択宣言をしたものとみなされ、法務大臣の催告を受けることはなく、日本国籍を喪失することはありません。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 生まれたばかりの子など15歳未満の方の場合は、法定代理人(親権者たる父母など)が本人に代わって届出をすることになります(国籍法18条)。したがって、出生届と同時に日本国籍選択の届出をすることができます。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 国籍喪失届を忘れずに提出しましょう。
 日本人が自分の意志(志望)でブラジルなど外国国籍に帰化した場合、自動的に日本国籍を失います(国籍法11条1項)。
 その場合、3か月以内に総領事館にブラジルの帰化証明書を添えて日本国籍喪失届を提出する必要があります。国籍喪失者が国籍喪失届をせずに日本のパスポートの発給申請をすると虚偽の申請をしたとして処罰を受ける場合があります。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

 届出人になれます。国籍喪失届の届出人は、国籍喪失した本人、配偶者、4親等内の親族であれば国籍は問いません。
 国籍喪失届の届出期間は3か月ですが、届出そのものに期限はありません。届出の義務が果たされず、日本人として戸籍に記載されていることで、子や孫に不都合を引き継がないため、国籍喪失届を忘れずに提出しましょう。
 詳しくは、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 

1. 発給の条件
 ・日本国籍を有すること
 ・本人が出頭して請求すること
 ・本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して出頭すること

2. 提出する書類
 (1) 在留証明願
  ア 形式1-1:日本年金機構の年金受給手続用
    ・形式1-1 (Excel)              
    ・形式1-1 記入見本 (PDF)      
  イ 形式1-2:申請者と現住所のみを証明する場合
    ・形式1-2 (Excel)             
    ・形式1-2 記入見本 (PDF)     
  ウ 形式2:同居家族(日本国籍者のみ)や住所の履歴の証明が必要な場合
    ・形式2 (Excel)                
    ・形式2 記入見本 (PDF)         
  エ 免税販売手続用(記入見本)
        ・現住所のみ証明する場合
           形式1 記入見本(PDF)
        ・過去の住所も証明する場合
           形式2 記入見本(PDF)

 (2) 本人確認書類(以下のいずれか)
 ・現に有効な日本国パスポート・オリジナル
 ・ブラジル国顔写真付き身分証明書オリジナル(RNE以外の場合は発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本も必要)
 ・ブラジル国顔写真付き身分証明書認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)の認証日付が1か月以内のもの(RNE以外の場合は発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本も必要)
 ※現に有効な日本国パスポート・オリジナル、RNE及び発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本のいずれもお持ちでない場合は御来庁前に戸籍国籍・証明班にご相談ください。
   (3)本籍地を確認する書類
本籍地の「市区郡以下」の記入を希望する場合、戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地の地番を確認できる書類をお持ちください。
 (4) 公的年金又は恩給の受給のための使用目的であることを証する文書
 年金証書、年金受給権者現況届、恩給証書又は恩給受給権申立書等(コピアでも可)を御持参いただければ手数料免除となります。ただし、私的年金の場合は手数料がかかります。
 (5) 現住所の記載のある公共料金の領収書(電気代・ガス代など)
※免税手続に使用する場合、利用者の範囲が日本国内に2年以上住所又は居所を有しない者であり、かつ日本への入国日から起算して6か月前の日以後に発行された在留証明書又は戸籍の附票の写しにより証明された者に限られます。このため、現住所の記載のある申請人名義の公共料金の領収書に加えて、在住期間を証明する住居の賃貸契約書又は売買契約書などの転入日が分かる書類やパスポート、また、戸籍謄(抄)本もお持ちいただく必要があります。
 必要な書類等がない場合には在外公館では免税用の在留証明の申請ができませんので、日本国内の市区町村役場等で取得できる本籍地が記載された「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
 免税手続の詳細は観光庁ウェブサイトでご確認ください。
 消費税免税制度にかかるよくある質問と答えはこちらの「1 日本人一時帰国者向け よくある質問」の中から確認したい項目を選択のうえ、ご参照ください。 
   (6) 委任状(代理人が請求する場合)
 本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合に限ります。様式は以下に掲示するほか、窓口で配布していますが、任意のものでも差し支えありません。
    ・委任状書式 (Word)              
    ・委任状記入見本 (PDF)       

3. 手数料
 現金のみで、小切手及びカードは使用できません。

不明な点は、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
受付時間:月 ~ 金曜日 9:00 ~ 12:00、13:30 ~ 17:00

1. 発給の条件
 ・日本国籍を有すること
 ・手数料が免除となる年金受給に係る証明書申請であること
 ・本人と当館が、電話などで、到着確認・本人確認を行えること
 ※本人確認ができない場合、在留証明書を発給できない場合があります。
 ※封筒などに、日中に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。

2. 郵送する書類
 (1)在留証明願
  ※必要事項を記入し、署名は本人がしてください。
  ※現住所の欄にはCAIXA POSTAL・CEPは記入しないでください。
  ア 形式1:日本年金機構の年金受給手続用
    ・形式1 (Excel)              
    ・形式1 記入見本 (PDF)        
  イ 形式2:同居家族(日本国籍者のみ)や住所の履歴の証明が必要な場合
    ・形式2 (Excel)              
    ・形式2 記入見本 (PDF)       
 (2)本人確認書類(以下のいずれか)
  ・現に有効な日本国パスポートの写し(コピアアウテンチカーダ)
  ・ブラジル国顔写真付き身分証明書認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)の認証日付が1か月以内のもの(RNE以外の場合は発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本も必要)
  ※現に有効な日本国パスポート、RNE及び発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本のいずれもお持ちでない場合は戸籍国籍・証明班にご相談ください。
 (3)公的年金又は恩給の受給のための使用目的であることを証する文書
  ※年金証書、年金受給権者現況届、恩給証書又は恩給受給権申立書等の写し(コピア)
 (4)現住所の記載のある公共料金の領収書(電気代・ガス代など)
 (5)切手を貼った返信用封筒(大きめのもの)
  ※本人の氏名・住所(又はCAIXA POSTAL)を記入してください。

3. 注意事項
 (1)本人確認が行えない場合、在留証明書を発給できない場合があります。
 (2)郵便事故(不到着・紛失など)に関しては当館は責任を負えませんので、予めご了承願います。
 (3)私的年金及び国民年金基金・企業年金は有料のため郵送による請求はできません。
 (4)当館から日本年金機構などへ書類を発送することはできません。

4. 送付先
  KOSEKI-KOKUSEKI-SHOMEI-HAN
  CONSULADO GERAL DO JAPÃO
  AV. PAULISTA 854 - 3o. ANDAR
  SÃO PAULO - SP
  CEP 01310-913

 不明な点は、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 受付時間:月 ~ 金曜日 9:00 ~ 12:00、13:30 ~ 17:00

出生証明書(CERTIDÃO DE NASCIMENTO)
1.発給の条件
 ・本人が出頭して請求すること
 ・本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して出頭すること
2.提出する書類
 (1)発給申請書(窓口で配布のもの)
 (2)本人確認書類(以下のいずれか)
  ・現に有効な日本国パスポート・オリジナル
  ・ブラジル国顔写真付き身分証明書オリジナル
  ・ブラジル国顔写真付き身分証明書認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)の認証日付が1か月以内のもの
 (3)戸籍謄(抄)本
 (4)委任状(代理人が請求する場合)
  本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合に限ります。様式は、窓口で配布していますが、任意のものでも差し支えありません。
3.手数料
 現金のみで、小切手は使用できません。

婚姻証明書(CERTIDÃO DE CASAMENTO)
1.発給の条件
 ・本人が出頭して請求すること
 ・婚姻関係が解消されていないこと
 ・日本国籍を有すること
 ・本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して出頭すること
2.提出する書類
 (1)発給申請書(窓口で配布のもの)
 (2)本人確認書類(以下のいずれか)
  ・現に有効な日本国パスポート・オリジナル
  ・ブラジル国顔写真付き身分証明書オリジナル
  ・ブラジル国顔写真付き身分証明書認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)の認証日付が1か月以内のもの
 (3)発行後3か月以内の戸籍謄本
 (4)委任状(代理人が請求する場合)
  本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合に限ります。様式は、窓口で配布していますが、任意のものでも差し支えありません。
3.手数料
 現金のみで、小切手は使用できません。

戸籍記載事項証明書(CERTIDÃO DE REGISTRO)
1.発給の条件
 ・本人が出頭して請求すること
 ・戸籍関係の届出(婚姻届・配偶者の死亡届・離婚届・国籍喪失届など)がすべて行われていること
 ・日本国籍を有すること又は有していたこと
 ・本人が出頭できない場合は、代理人が委任状を持参して出頭すること
2.提出する書類
 (1)発給申請書(窓口で配布のもの)
 (2)本人確認書類(以下のいずれか)
  ・現に有効な日本国パスポート・オリジナル
  ・ブラジル国顔写真付き身分証明書オリジナル
  ・ブラジル国顔写真付き身分証明書認証付き写し(コピアアウテンチカーダ)の認証日付が1か月以内のもの
 (3)発行後6か月以内の戸籍謄本
 (4)委任状(代理人が請求する場合)
  本人が病気などのやむを得ない事情で出頭できない場合に限ります。様式は、窓口で配布していますが、任意のものでも差し支えありません。
3.手数料
 現金のみで、小切手は使用できません。

 不明な点は、戸籍国籍班(電話 (11) 3254-0100)までお問い合わせ願います。
 受付時間:月 ~ 金曜日 9:00 ~ 12:00、13:30 ~ 17:00

「ハーグ条約」の正式名称は「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」です。
国境を越えて子どもを移動させる場合、ハーグ条約の対象となる可能性があります。
ハーグ条約は次の2つのことを定めています。
(1)一方の親により、もう一方の親の同意を得ないまま連れ去られた子どもを、元々住んでいた国に返還するための国際協力の枠組み。
(2)別々の国にいる親と子の面会交流の機会を確保するための国際協力の枠組み。

「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」 

 不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出(婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届及び養子離縁届)が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
 なお、この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
 詳しい内容は、(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html)の「不受理申出制度」の項目をご参照ください。

 警察証明書は日本の警察庁で発行されるので、当館では外務省を通じ、警察庁に対し発給の取次依頼を行います。
1.申請条件
 ・本人が出頭して申請すること
 ・日本人又は日本に居住歴のある外国人
2.必要書類
 ・警察証明書発給申請書(窓口でお渡しします。)
 ・有効な旅券(有効な旅券がない場合はブラジル国発行の顔写真付き身分証明書)
3.手数料
 手数料は無料です。
※証明書が送られてくるまで約2か月半から3か月はかかっております。
 

 令和5年11月28日(火)午前5時から証明オンライン申請及びクレジットカードによる手数料のオンライン決済が開始されました。証明のオンライン申請をご利用するには、オンライン在留届(ORRネット)への登録が必要です。ORRネットにログインし、画面の「旅券・証明のオンライン申請を行う」からオンライン申請が可能です。なお、オンライン申請できる証明書の種類及び形式、また発行できる言語が一部限定されていますので、申請の際には十分にご確認をお願いいたします。  また、クレジットカードによる手数料のオンライン決済(円建て)はオンライン申請を行った場合のみ可能となります。窓口での現金(現地通貨)によるお支払いも引き続き可能です。  詳しい内容は、こちらをご覧ください。