草の根 - 情報

令和5年5月24日

1.はじめに

• 開発途上国の地方政府、教育・医療機関、及び途上国において活動している NGO( 非政府団体 ) 等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクトに対し、当該国の諸事情に精通している我が国の在外公館が中心となって資金協力を行います。
• 原則として一件当たり支援額の上限は1000万円 ( 約 9 万ドル、 1 ドル= 110 円 ) で、開発途上国の草の根レベルに直接裨益するきめ細かい援助として、各方面から高い評価を得ています。  



 

2.対象団体 

(1)  開発途上国において草の根レベルの社会経済開発プロジェクトを実施している非営利団体であれば、本制度の対象となります ( 営利団体及び個人を除く ) 。

(2)  上記の趣旨から、対象団体は主としてローカル及び国際 NGO 、地方政府、教育・医療機関等となっています。

 

3.実施対象国 

2003 年まで、ブラジルを含む 185 カ国・地域が対象となっています。


4.対象分野

(1) 草の根レベルで裨益効果のある現地で行われる経済開発プロジェクト ( 施設建設、機材供与、啓蒙活動など ) であれば、対象案件となり得ますが、中でも、以下の基礎生活分野 (BHN 案件: Basic Human Needs) に該当するプロジェクトが実績としても多数を占めています。

(1.1)  保健・医療分野 ( 例 : 病院の病棟建設、医療機材供与 )

(1.2) 基礎教育分野 ( 例 : 小中学校の教室建設、机、椅子等の供与 )

(1.3) 民生・環境分野 ( 例 : 井戸掘削、貯水タンクの供与 )

(注)被供与団体自身の運営・管理費 ( 事務所経費、 人件費等 ) に対する支援は対象となりません。
 
(2) その他、我が国で使用済みとなった消防車・救急車、小中学校の机・椅子などを途上国に供与する際の運送費支援 ( リサイクル草の根 ) や、対人地雷関連活動支援 ( 地雷除去活動、被害者への支援 ) 等も行っています。
  

カリタス校 ( サンパウロ州、サンパウロ市 ) に対しては
教室整備に必要な家具・機材が供与されました。
 

5.実施手続きの流れ 

 
 

6.申請について

1 ) 在サンパウロ日本国総領事館の支援対象地域

在サンパウロ日本国総領事館はサンパウロ州、マット・グロッソ州、南マットグロッソ州、及び三角ミナス地方を対象地域としています。その他の地域は、在ブラジルの日本国大使館や日本国総領事館が各々管轄しています ( 下図参照 ) 。草の根・人間の安全保障無償資金協力のご相談は、プロジェクト実施地が属する地域の公館にご連絡下さい。大使館・領事館の連絡先一覧表はこちらをクリックください(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulado_jp.html#EmbCon)。
 

※リオグランデドスール州の場合、在ポルトアレグレ出張駐在官事務所でも受け付けています。
 

2)在サンパウロ日本国総領事館の草の根・人間の安全保障無償資金協力の援助実績は以下の通りです。

(2.1)実施件数、供与額合計
 

年度(4月~3月)

実施件数

 供与額合計・ドル単位
( 贈与契約書ベース )

1999 7 254,063
2000 13 457,287
2001 11 533,783
2002 12 477,938
2003 5 394,219
2004 5 423,557
2005 12 905,278
2006 6 483,779
2007 7 602,900
2008 9 686,405
2009 8 607,328
2010 6 530,611
2011 4 309,705
2012 2 151,679
2013 3 202,165
2014 3 234,624
2015 4 982,547
2016 1 74,682
2017 2 120,489
2018 2 99,204
2019 2 177,264
2020 3 185,118
2021 2 150,897
2022 1 43,895

合計

130

9,089,417


(2.2)供与分野


詳細については写真をクリックして下さい。
被供与団体、供与品、供与額等の詳細は当ホームページの APC NEWS をご参照ください。


3 ) 草の根・人間の安全保障無償資金協力の申請方法

(3.1)申請書受付:随時受付けています。
(3.2)案件の審査: 総領事館においてに実施した後(年に1回)、外務省にて審査を実施します。
(3.3)下記の申請案件は審査の対象になりません。
          a. 必要資料が整っていないもの 
          b. 1年以内に建築が終了しない案件
          c. パソコン、プリンタ等が主要な供与機材となる案件
(3.4)必要書類

 基本書類 

申請書(HPよりダウンロード [word]できます)申請書には裨益団体及び申請内容を分かりやすく記述して下さい。
  


高齢者活動センター建設レジストロ市 ( サンパウロ州 )


4 ) お問い合わせ及び申請受付
     在サンパウロ日本国総領事館
     経済班
     Av. Paulista, 854 - 3o andar 
     Cerqueira Cesar - Sao Paulo - SP 
     CEP: 01310-913 
     Tel: 11-3254-0100 
     Fax: 11-3254-0110 
     E-mail: cgjeconomia2@sp.mofa.go.jp