犬等の新しい検疫制度について
犬等の新しい検疫制度について
1 農林水産省では、我が国への狂犬病の侵入防止に万全を期すため、狂犬病予防法に定める犬等の輸入検疫制度を改正することとし、平成16年5月14日に専門家からなる犬等の検疫制度検討会を設置し、検討を進めてきました。
2 新しい省令及び告示は、平成16年11月6日より施行されました。狂犬病の発生がないとして指定されている地域(注)から輸入される犬等、10ヶ月齢以降の犬又は猫、及び試験研究用の犬又は猫については、平成17年6月6日までは現行の検疫制度と新しい検疫制度の両方が適用され、平成17年6月7日以降はすべての犬等について新しい制度のみが適用されることとなります。
(注)狂犬病の発生がないとして指定されている地域(平成16年10月5日現在)
英国、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ等(13カ国・地域)
3 新しい検疫制度の概要は下記1の通りで、ブラジルは下記1(2)に該当します。
新しい検疫制度の具体的な手続や詳細については、農林水産省動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/)「動物たちとの海外旅行」にてご確認下さい。
新しい輸入検疫制度の概要
輸入時の係留期間は狂犬病の潜伏期間を考慮して原則180日間とする。
ただし、以下の場合については、係留期間を12時間以内とする。
(1)狂犬病の発生がないとして指定されている地域から輸入される犬等のうち、以下の要件を満たすもの
ア)マイクロチップ等による確実な個体識別
イ)出生以降又は過去180日間狂犬病清浄地域にいた証明
(2)非清浄国・地域から輸入される犬及び猫のうち以下の要件を満たすもの
ア)マイクロチップ等による確実な個体識別
イ)効果的なワクチン接種の証明
(生後91日齢以降に30日以上の間隔で2回以上接種)
ウ)十分な抗体価の確認
エ)180日間の待機期間(採血日から日本到着日まで180日間以上、輸出国で待機)
(3)農林水産大臣の指定する施設から輸入される試験研究用の犬及び猫
*1:マイクロチップの形式は ISO 規格11784または11785。
*2:血清検査用サンプルの作成はサンパウロで実施しますが、血清検査は日本の農林水産大臣が指定する日欧米の検査機関で実施する必要があります。指定検査機関は、動物検疫所ホームページに掲示してあります。日本における検査機関は以下の通りです。 「財団法人 畜産生物科学安全研究所」神奈川県相模原市橋本台 3-7-11 TEL:+81-42-762-2775 (URL: http://www.riasbt.or.jp/)