在外選挙
令和6年9月9日
在外選挙制度
ブラジルにいても日本の国政選挙の投票ができます。
◎ 在外選挙制度について
◎ 登録申請について
ー 在外選挙人証交付の迅速化の取組について
◎ 在外選挙の投票方法について
◎ 在外選挙人証を取得済みの方へ
◎ 衆議院小選挙区の区割り改定等について
◎ 最高裁判所裁判官の在外国民審査制度の創設
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
※ 外務省動画チャネル
https://www.youtube.com/user/mofachannel#p/u/8/YOlWI2PWAnY
ブラジルに住んでいてもあなたの大切な一票が日本の国政に生かされます。
1. 公職選挙法の一部改正(平成10年)に伴い、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙から海外に在住している日本の方々も、投票できることになりました。 |
2. そのための手続きとして、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ在外選挙人証を取得していただく必要があります。 |
3. 申請の受付は日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)で行っていますので、まだ在外選挙人証をお持ちでない方はお早めに登録申請をお願いいたします。 |
登録のための「登録申請」をしましょう。
登録資格 |
○ 年齢満18歳以上の方 ○ 日本国籍をお持ちの方 ○ 海外に3ヶ月以上お住まいの方 (あなたの住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域に引き続き3ヶ月以上お住まいの方) |
受付場所・時間 |
○ 在外選挙人名簿への登録申請は、あなたがお住まいの住所を管轄している大使館や総領事館の領事窓口で受付けています。 ○ 窓口時間は、大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。 |
申請書の提出方法 |
(1)申請者本人が直接、大使館又は総領事館に申請してください。 (領事出張サービスの際にも受け付けています。) ※ 申請書は在外公館にあります。なお、総務省のホームページでも入手可能です。 (2)2)申請者の同居家族等を通じた申請も可能です。 ※ 「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている者及び「同居家族」欄に記載されている者を指します(本人を除く)。 (3)来館が困難な方に対する特例措置について 在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。 (4)在外選挙人証交付の迅速化の取組について 在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。詳しくはこちらから。 |
申請時の持参書類 |
(1) 申請者本人による申請 (1) 旅券/旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書 (運転免許証、居住国の外国人登録証、滞在許可証等) (2) 大使館・総領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類 (住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書等) ※ ただし、「在留届」を3ヶ月以上前に大使館・総領事館に提出されている場合には、この(2)の書類は不要です。 (2) 同居家族等を通じた申請 上記(1)に記載した(1)及び(2)の書類に加え、次の(3)及び(4)の書類が必要となります。 (3) 申請を行う同居家族等の方の旅券 ※ 旅券以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。 (4) 申出書 ※ あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名していただくことが必要です。 |
在外選挙人証の受領 |
在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留地の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。 |
ご注意1 |
1.日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。 2.申請から交付までには概ね2~3ヶ月程度を要します。 3.申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認くださるようお願いいたします。 4.在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管しましょう。 |
ご注意2 |
一時帰国して転入届を行い、再び海外に転出した場合には、転入届をして4ヶ月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要です。 |
在外選挙の投票方法
在外選挙人証をお持ちの方は「(1)在外公館投票」、「(2)郵便投票」「(3)日本国内における投票」の3つの投票方法により投票できます。※特例郵便等投票について
平成16年4月1日以降に公示又は告示される選挙から投票制度が変わりました。 {投票制度が変わった点} (1) 郵便投票の地域指定がなくなり、選挙人の皆様が在外公館投票と郵便投票のいずれかを自ら選択して投票することができます。 (2) 投票は選挙の公示又は告示の日の翌日から開始されます。 (3) 日本国内における投票において、これまで可能であった選挙期日前日までの投票に加え、選挙期日当日も投票することができます。 |
在外選挙人証を取得済みの方へ
○ 在外選挙人証を取得しても、一時帰国などで日本に住所を定めて(転入届をして)4ヶ月を経過しますと在外選挙人名簿から抹消されるため、お手持ちの選挙人証は無効となります。改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要です。○ 取得済みの選挙人証を紛失し再交付の手続きを受けた後、紛失していた選挙人証が見つかった場合、この発見された選挙人証は無効ですので、速やかに登録先の選挙管理委員会、または総領事館まで返還してください。
○ 上記のような無効な選挙人証を使用しますと、在外公館投票等の際、せっかくの投票が無効票となりますので、ご注意ください。
○ 「在外選挙人証」を取得した後、郵便番号の変更や引っ越し等により住所が変わった方は、「在外選挙人証記載事項変更届」と共にお手持ちの在外選挙人証を選挙管理委員会へ送付する必要があります。大使館・総領事館の「在外選挙」窓口までご連絡ください。
○ 再交付・記載事項変更等の手続きも、申請から交付まで通常2~3ヶ月を要します。