新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証申請にかかるお知らせ
令和3年11月8日
11月5日付、日本国政府の新たな水際対策措置が発表されました。
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
1 査証申請が可能な方(観光査証の一時停止は継続)
(1)日本人の配偶者及び日本人の子
(2)在留資格認定証明書「定住者(告示5号、6号)」、「家族滞在」、「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、45号及び47号)」を所持し、住民票等から家族離散状態にあると確認ができる方
(3)在留資格認定証明書「永住者の配偶者等」、「医療」、「教育」、「教授」をお持ちの方 (「教育・教授」については所属又は所属予定の教育機関からの事情説明資料がある方)
(4)在留資格「永住者」で申請時点において再入国許可有効期間満了日から2ヶ月以内で、最長1年の有効期限延長を希望される方 提出書類:再入国許可の有効期間延長許可申請書 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100100617.pdf
2 日本での受入責任者が業所管省庁から「審査済証」を入手し、査証申請時に「審査済証」を提出できることを条件に査証申請が可能な方(観光査証の一時停止は継続)
上記1以外で日本国内の受入責任者(企業・団体等)から受入責任者の業所轄省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に審査を受けた、90日以内の短期商用目的もしくは有効な在留資格認定証明書を所持する中長期滞在目的の方
実施要項 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
「審査済証」申請入手手続き一般事項照会先 100256217.pdf (mofa.go.jp)
「審査済証」各業所管省庁申請窓口 https://www.mhlw.go.jp/content/000853718.pdf
●新型コロナウイルス感染防止・窓口混雑緩和のため、査証申請は完全予約制としております。査証申請に必要な書類が揃いましたら、お手数ですが、平日14時~16時に査証班(11)3254-0100にお電話いただき、来館日時を予約いただきますようお願い申し上げます。
なお、3ヶ月以上前に作成された在留資格認定証明書をお持ちの方は申請日3ヶ月以内に受入機関等が作成した受け入れレターの提出が必須となります。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf (日本語)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005905.pdf (ポルトガル語)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf (英語)
2020年1月1日~2021年7月31日に作成された在留資格認定証明書をお持ちの方は査証有効期限内であっても、在留資格認定証明書の有効期限が2022年1月31日のため、双方の有効期限内である2022年1月31日までに日本に入国する必要がありますのでご留意ください。
在留資格認定証明書「留学」及び「技能実習生」については在留資格認定証明書が有効となる条件が他の在留区分とは異なります。詳細100256103.pdf (mofa.go.jp)
※親族の危とく・死亡等により急きょ訪日する必要のある方等については、平日14時~16時に査証班に電話((11)3254-0100)でご相談いただくか、医師の診断書や渡航者の旅券などを添付した状況説明書類を査証班( cgjvisto@sp.mofa.go.jp )にメールにてご送付ください。
再入国許可有効期限の満了日が2020年1月1日以降で再入国許可の有効期限内に再入国許可の有効期限内に再入国できなかった在留資格「永住者」、「定住者(告示外)」、「特定活動(告示外)」については、「旅券(身分事項、署名欄、査証、出入国印等のページ)、在留カードの写し、再入国許可内の有効期限内に再入国できなかった状況説明書類」を査証班( cgjvisto@sp.mofa.go.jp )にメールにて送付いただき、渡航予定日程・目的とともにご相談ください。再入国許可の延長申請もしくは査証申請が認められる場合があります。
●検疫
〈厚労省 PCR検査、隔離期間、アプリ等入国事前準備情報〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 日本国外務省及び日本国厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書所持者に対する入国後の行動制限の緩和(受入責任者から業所管省庁への事前申請が必要)
※現時点でブラジルにおいて発行された証明書は有効と認められておりません。
日本国内の受入責任者(企業・団体等)から受入責任者の業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に審査を受けたものについては、入国日を含めず入国の次の日から起算して3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められることになります。
実施要項 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
申請の仕組みの一般的な照会先 100256217.pdf (mofa.go.jp)
各業所管省庁申請窓口 https://www.mhlw.go.jp/content/000853718.pdf
- ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(Q&A)厚生労働省資料
- 待機期間の短縮に関するフローチャート
- 隔離緩和に向けた自費検査のよくある質問 厚生労働省HP
関係省庁の問い合わせ先
●上陸拒否について
法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
電話:03-3580-4111(内線4446・4447)
●本邦入国のための査証関連の手続きについて
外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ申請に関する相談)
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い,日本語の「1」を選んだ後,「5」を押してください。)
(注)一部のIP電話からは03-5363-3013
●各種防疫措置(14日間待機,公共交通機関不使用,接触確認アプリ,地図アプリを通じた位置情報の保存)や民間の医療保険の加入について
厚生労働省の電話相談窓口
電話:0120-565653
各種防疫措置(健康フォローアップ、空港検疫における検査等)について
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話:03-5253-1111(内線2468)