新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組及び日本査証の取扱(対象国の追加)

令和2年5月14日

 入国拒否対象地域の追加
514日の国家安全保障会議決定及び閣議了解により,以下100カ国が査証制限措置対象国となりました。
【過去14日以内に以下の国に滞在していた場合,入国拒否の措置が講じられる国(新規追加国)】

アゼルバイジャン,ウルグアイ,カザフスタン,カーボベルデ,ガボン,ギニア ビザウ,赤道ギニア,サントメ・プリンシペ,コロンビア,ハバナ,ホンジャラス,メキシコ,モルディブ

 
【継続して入国拒否の措置が講じられる国】
アイルランド,アルバニア,アルメニア,アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,アンドラ,イギリス,イスラエル,イラン,インドネシア,ウクライナ,エクアドル,エジプト,オーストラリア,オマーン,カナダ,カタール,韓国,北マケドニア,キプロス,クウェート,クロアチア,コソボ,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サウジアラビア,サンマリノ,シェンゲン協定加盟国(注),ジブチ,シンガポール,セルビア,セントクリストファー・ネービス,タイ,台湾,中国(含:香港,マカオ),チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,トルコ,ニュージーランド,バチカン,パナマ,バルバトス,バーレーン,フィリピン,ブラジル,ブルガリア,ブルネイ,米国,ベトナム,ベラルーシ,ペルー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ボリビア,マレーシア,モナコ,モルドバ,モロッコ,モンテネグロ,モーリシャスルーマニア,ロシア
(注)シェンゲン協定加盟国(26か国)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク

2 上記対象国に対する措置は,以下のとおりです。
1)対象国を管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において,(ブラジルの場合は42日までに)発給された一次査証及び数次査証の効力を,当分の間,停止する。なお,査証手数料の返金は行わない。
2)対象国との間の査証免除措置の適用を順次停止する措置を講じる。
3)本措置は,原則として,5月末日まで行うものとする。この期間は更新することができる。


備考:
1 在留資格や在留資格認定証明書等については,日本出入国管理庁HP,外国人在留総合インフォメーションセンターにて電話・メール照会が可能。
日本出入国管理庁 ホームページ
 (日本語)      
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
 (ポルトガル語):http://www.immi-moj.go.jp/portuguese/info/index.html
 (英語)        :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
 
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話  0570013904IP,PHS,海外:0357967112
E-mail
info-tokyo@i.moj.go.jp

 

2 検疫(日本国籍者も対象)

 2020年4月2日以前に再入国許可を取得して日本を出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」の在留資格を有する外国人のみ再入国が原則認められるものの,日本到着時には必ず検疫が実施される。

 

検疫詳細(厚生労働省 ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

上記HPに関しての不明点は,以下にて電話照会が可能。

厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)

電話:(日本国内から)0120-565-653

    (海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-217