旅券業務における新型コロナウィルス感染拡大にかかる対応について

令和2年7月15日
 新型コロナウィルスの感染症拡大を受け,サンパウロ州では3月24日以降外出自粛要請等を含む不要不急の商業活動を規制する政令(「quarentena(クアレンテーナ)」(注))が発出されていることから旅券業務におきまして以下の措置を講ずることとなりましたのでお知らせいたします。
(注)同措置は3月24日(火)から実施され,今回で7回目の延長(前回の発表では7月14日(火)まで延長)。医療,治安,清掃,食料品(スーパーマーケット等),燃料供給,銀行,公共交通機関等の必要不可欠なサービスは継続。実質的な外出自粛要請。
 なお,6月1日より,サンパウロ州政府が策定した経済活動再開計画 (Plano Sao Paulo) に基づき,州内各地域において経済活動の段階的再開が開始している。
 
1 旅券未交付失効期間の延長
 通常であれば、旅券発行日から6ヶ月以内に交付(当館に出頭した上での新旅券の受取)しない場合その旅券は失効することとなりますが、今回の措置では当該外出自粛要請(クアレンテーナ)期間を除いて6ヶ月まで未交付失効期間の延長が認められることとなりました。例えば、7月30日までがクアレンテーナの期間であれば明年1月30日まで未交付失効とはなりません。
 
2 申請の際の戸籍謄抄本の添付省略
 旅券が失効し新たに申請する場合、通常であれば全部(一部)事項証明(戸籍謄抄本)の提出が必要ですが、3月24日からの外出自粛要請期間から2ヶ月以内に旅券が失効した場合、婚姻離婚等で前の旅券から本籍住所や身分事項に変更がなければ同期間内に申請すれば、旅券申請の際に戸籍謄抄本を省略することができます。なお、離婚や婚姻等で身分事項に変更がなく旅券有効期限内の切替えであれば期間に関係なく戸籍謄抄本の添付は必要ないことに変わりはありません。
 例えば、仮に3月24日から7月30日が外出自粛要請期間とした場合の戸籍謄抄本を省略できる条件は以下の通りです。
・本籍住所や身分事項に変更がない。
・3月24日から9月30日の期間間に旅券が失効。
・上記期間内に失効した旅券の切替え申請を3月24日から9月30日に申請手続きを行う。
以上