日本に帰国する際のフライトに関する留意事項

令和2年8月19日
● シェンゲン圏内(※)で2回の乗り継ぎを行う路線で帰国しようとした邦人が、航空会社によって搭乗を拒否される事案が発生しました。欧州経由で日本に帰国する場合には、シェンゲン圏内で2回乗り継ぎが必要となる路線を使用することは避けてください。
注)シェンゲン協定域内国:26カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
 
● 米国政府は、ブラジルからの渡航者(過去14日以内にブラジル滞在歴のある者が対象。米国籍者・市民権保有者等を除く。)の米国への入国を禁止する措置を導入しており、米国内の空港で入国手続を必要とする航空機の乗り継ぎはできなくなっています。
 
● エミレーツ航空を利用してサンパウロから日本に帰国する場合等、ドバイを経由する場合(トランジットのみを行う場合を含む。)には、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を取得・携行し、搭乗前に航空会社に対して提示することが義務づけられています。
 
● ブラジルから出発するカタール航空のフライトに搭乗する場合、出発前96時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を携行し(注)、搭乗前に同航空会社に対して提示することが義務づけられています。
注)PCR検査自体は出発前96時間以内に行われる必要はありませんが、PCR検査の陰性の結果が出発前96時間以内に出る必要があります。
 
注意事項:
航空会社の状況は日々変化していますので、必ず航空各社・旅行代理店等に最新情報を確認するようにしてください。