再入国延長(永住者のみ。みなし再入国は延長不可)

令和2年8月4日
【ケース1】
・対象者
2020年4月2日以前に日本を出国した「永住者」で再入国期間内の期間延長希望者
2020年4月2日以前に日本を出国した「永住者」で期間延長申請時点において再入国有効期間満了日から2ヶ月以内の「再入国」をお持ちの期間延長希望者
 
・提出書類
1 現在有効な旅券(再入国許可印シール,直近の日本出国証印,再入国入国記録(EDカード)が旧旅券に添付されている場合は旧旅券も併せて提出が必要)
2 在留カード
3 申請書(書式:再入国延長許可申請書
・審査所要期間
 1週間
・備考
 延長できる期間は,再入国許可の有効期間の満了日から最長1年間であり,再入国許可の有効期間が延長された場合には,新たな有効期間内に日本へ再入国してください。
なお,延長申請承認後,2020年9月1日以降に日本渡航の場合,別途「再入国関連書類提出確認書」の追加申請が必要となります。
 
【ケース2】
・対象者(以下(1)~(3)の全てを満たす方)
(1)2020年4月2日以前に日本を出国した「永住者」,(2)「再入国」の有効期間の満了日が2020年1月1日以降,(3)申請時点で「再入国」の有効期限満了日から2ヶ月以上経過 

・提出書類
1 査証申請書(顔写真貼付査証申請書
2 現在有効な旅券(再入国許可及び最近の日本出国日がわかるスタンプが旧旅券に添付されている場合は旧旅券も併せて必要)
3 在留カード
4 有効期限内に延長ができなかった申立書(書式自由,日本語又は英語 見本
・申請期間・審査所要期間
 日本政府によるブラジルの「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」の両方が解除された日から6ヶ月後まで査証申請可能。なお,審査結果通知まで数週間を所要します。
・備考
 審査の結果,査証発給が認められた場合,査証発給後3ヶ月以内に渡航する必要がありますので,渡航予定の2ヶ月前目処に申請をお願いします。査証が発給された場合は,日本入国時に,日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続きを行うことができる見込みです。なお,延長申請承認後,2020年9月1日以降に日本渡航の場合,「再入国関連書類提出確認書」の追加申請が必要となります。
 なお,この申請受付は,ブラジルからの「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」の両方が解除された日から1ヶ月後に終了します。
 
【ケース3】
・対象者
「永住者」で「みなし再入国」有効期限の満了日が2020年1月1日以降(ブラジルからの「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」の両方が解除された日から1ヶ月までに満了する)で「みなし再入国許可」延長希望者
・備考
「みなし再入国」なので延長申請はできません。ブラジルからの「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」の両方が解除された日から6ヶ月後までに,「定住者」として居住地域の管轄在外公館に査証申請を行うことになります。査証が発給された場合は,日本入国時に,日本の空港で「永住者」として新たに入国するための手続きを行うことができる見込みです。
 
【ケース4】
・対象者
2020年4月3日以後に再入国許可を取得して日本を出国した外国人
・備考
日本出国の際に(再入国にあたって)特段の事情があるとして入国審査官から受け取った文書(見本)を日本再入国時に提示することで,原則,日本入国が可能です。なお,この文書は入国を保証するものではなく,右紛失した場合でも,入国審査にて,特に人道上配慮すべき事情があることが示せるならば再入国は認められることがあるため,ブラジル出国便予約の前に日本入国に必要となる書類・要件等詳細について日本出入国管理庁出入国管理部審査課(代表TEL:03-3580-4111)に確認・照会ください。