在留資格認定証明書での申請(「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「医療」・「教育」・「教授」)
令和2年8月21日
申請時,コロナ質問票 (https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100088479.pdf) の提出が必要です。
1 特定査証「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を提示する申請
日本人の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238869.pdf
日本人の子 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238871.pdf
在留資格認定証明書がない場合は,申請書類確認のため以下の書類を揃えたうえで書類一式を cgjvisto@sp.mofa.go.jp に送付ください。(メール添付ファイル容量5MB以下)
日本人の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238868.pdf
日本人の子 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238870.pdf
2 日本人の配偶者または子であるが,「日本人の配偶者等」以外の在留資格認定証明書を提示する申請
提出書類(以下リンクのいずれか,各在留資格区分により異なる)
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377876.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377880.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000520421.pdf
上記の他に,日本入国時に「日本人の配偶者もしくは子等であることがわかる戸籍謄本」の提示が必要となります。また,ブラジル出国時,経由地で航空会社により戸籍謄本の提示が求められる場合があります。
3 特定査証「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書を提示する申請
永住者の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238881.pdf
在留資格認定証明書がない場合は,申請を受理することができません。
4 永住者の配偶者または子であるが,「永住者の配偶者等」以外の在留資格認定証明書を提示する申請
提出書類(以下リンクのいずれか,各在留資格区分により異なる)
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377876.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377880.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000520421.pdf
上記の他に,日本入国時に「永住者の配偶者もしくは子等であることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」の提示が必要となります。また,ブラジル出国時,経由地で航空会社により住民票や在留カードの写し等の提示が求められる場合があります。
5 特定査証「定住者(在留資格認定証明書 告示5号ロ及びハ,告示6号ロ及びハ:定住者の配偶者又は子/告示6号イ)」在留資格認定証明書を提示する申請
重要:既に日本滞在中の「定住者」と家族分離されている配偶者または子が対象
「定住者」が日本に在留していない場合や再入国許可期限切れは対象外
日本人の子の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238873.pdf
日本人の孫 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238876.pdf
日本人の孫の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238878.pdf
上記の他に,日本入国時に「申請人の家族が日本に在留していることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」の提示が必要となります。また,ブラジル出国時,経由地で航空会社により住民票や在留カードの写し等の提示が求められる場合があります。
在留資格認定証明書がない場合は,申請を受理することができません。
6 「医療」の在留資格認定証明書を提示する申請
提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377880.pdf
7 「教育」,「教授」の在留資格認定証明書を提示する申請
提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377880.pdf
上記の他に,所属又は所属予定の教育機関から「欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となる、あるいは代替が効かない人材であるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの」の説明資料(疎明資料。書式は任意。)
備考:
1.申請にあたっては平日14時~16時に査証班に電話(11)3254-0100のうえ,予約をし,平日午前9時~12時に来館が必要です。書類不備(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100088479.pdf)があった場合,再度来館予約が必要ですが,1~2週間後の再予約になることが予想されるため,あらかじめ書類の確認をお願いします。
2.在留資格認定証明書の有効期間が超過した方は,以下リンク先の受入機関等が作成した理由書も併せて提出が必須となります。
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf (日本語)
http://www.moj.go.jp/content/001323755.pdf (ポルトガル語)
http://www.moj.go.jp/content/001316875.pdf (英語)
3.よくある質問 (出入国在留管理庁 ホームページ抜粋)
在留資格認定証明書の原本がない場合は以下リンクQ16においてコピーでの申請がみとめられています。
http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf (日本語)
4.入国時の検疫詳細(厚生労働省 ホームページ)は必ずご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
なお,上記HPに関しての不明点は,以下にて電話照会が可能です。
厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:(日本国内から)0120-565-653
(海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-217
5. なお,3ヶ月以内の短期滞在を希望する者については,「永住者の配偶者もしくは子等であることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」,「申請人の家族が日本に在留していることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」の提出ができ且つ特段の事情があると認められた場合,査証の申請が受理されることがありますので,平日14時~16時に査証班に電話(11)3254-0100のうえ,相談ください。
1 特定査証「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を提示する申請
日本人の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238869.pdf
日本人の子 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238871.pdf
在留資格認定証明書がない場合は,申請書類確認のため以下の書類を揃えたうえで書類一式を cgjvisto@sp.mofa.go.jp に送付ください。(メール添付ファイル容量5MB以下)
日本人の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238868.pdf
日本人の子 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238870.pdf
2 日本人の配偶者または子であるが,「日本人の配偶者等」以外の在留資格認定証明書を提示する申請
提出書類(以下リンクのいずれか,各在留資格区分により異なる)
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377876.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377880.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000520421.pdf
上記の他に,日本入国時に「日本人の配偶者もしくは子等であることがわかる戸籍謄本」の提示が必要となります。また,ブラジル出国時,経由地で航空会社により戸籍謄本の提示が求められる場合があります。
3 特定査証「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書を提示する申請
永住者の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238881.pdf
在留資格認定証明書がない場合は,申請を受理することができません。
4 永住者の配偶者または子であるが,「永住者の配偶者等」以外の在留資格認定証明書を提示する申請
提出書類(以下リンクのいずれか,各在留資格区分により異なる)
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377876.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377880.pdf
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000520421.pdf
上記の他に,日本入国時に「永住者の配偶者もしくは子等であることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」の提示が必要となります。また,ブラジル出国時,経由地で航空会社により住民票や在留カードの写し等の提示が求められる場合があります。
5 特定査証「定住者(在留資格認定証明書 告示5号ロ及びハ,告示6号ロ及びハ:定住者の配偶者又は子/告示6号イ)」在留資格認定証明書を提示する申請
重要:既に日本滞在中の「定住者」と家族分離されている配偶者または子が対象
「定住者」が日本に在留していない場合や再入国許可期限切れは対象外
日本人の子の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238873.pdf
日本人の孫 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238876.pdf
日本人の孫の配偶者 提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000238878.pdf
上記の他に,日本入国時に「申請人の家族が日本に在留していることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」の提示が必要となります。また,ブラジル出国時,経由地で航空会社により住民票や在留カードの写し等の提示が求められる場合があります。
在留資格認定証明書がない場合は,申請を受理することができません。
6 「医療」の在留資格認定証明書を提示する申請
提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377880.pdf
7 「教育」,「教授」の在留資格認定証明書を提示する申請
提出書類 https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000377880.pdf
上記の他に,所属又は所属予定の教育機関から「欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となる、あるいは代替が効かない人材であるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの」の説明資料(疎明資料。書式は任意。)
備考:
1.申請にあたっては平日14時~16時に査証班に電話(11)3254-0100のうえ,予約をし,平日午前9時~12時に来館が必要です。書類不備(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100088479.pdf)があった場合,再度来館予約が必要ですが,1~2週間後の再予約になることが予想されるため,あらかじめ書類の確認をお願いします。
2.在留資格認定証明書の有効期間が超過した方は,以下リンク先の受入機関等が作成した理由書も併せて提出が必須となります。
http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf (日本語)
http://www.moj.go.jp/content/001323755.pdf (ポルトガル語)
http://www.moj.go.jp/content/001316875.pdf (英語)
3.よくある質問 (出入国在留管理庁 ホームページ抜粋)
在留資格認定証明書の原本がない場合は以下リンクQ16においてコピーでの申請がみとめられています。
http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf (日本語)
4.入国時の検疫詳細(厚生労働省 ホームページ)は必ずご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
なお,上記HPに関しての不明点は,以下にて電話照会が可能です。
厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:(日本国内から)0120-565-653
(海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-217
5. なお,3ヶ月以内の短期滞在を希望する者については,「永住者の配偶者もしくは子等であることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」,「申請人の家族が日本に在留していることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」の提出ができ且つ特段の事情があると認められた場合,査証の申請が受理されることがありますので,平日14時~16時に査証班に電話(11)3254-0100のうえ,相談ください。