【当分の間】新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組及び日本査証の取扱(南アフリカ共和国)

令和2年12月28日
 12月25日、日本国政府は、水際対策強化に係る新たな措置として「南アフリカ共和国からの新規入国の一時停止」、「南アフリカ共和国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止」、「検疫の強化」、「南アフリカ共和国への短期渡航の自粛要請」を発表しました。
 
対象者:日本への帰国日又は日本上陸申請日前14日以内に南アフリカ共和国における滞在歴のある方
 
 南アフリカ共和国・日本間の渡航を計画されている方(日本国籍含む)は、出国前72時間以内の検査証明書等が必要になりますので、以下にて詳細をご確認ください。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201211.pdf
●南アフリカ共和国からの新規入国の一時停止(日本国籍者は対象外)
 10月1日より、防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカ共和国からの新規入国を拒否します。
●南アフリカ共和国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
 11月1日より、日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところですが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカ共和国からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めません。
●検疫措置の強化(日本国籍者も対象)
 12月29日より、南アフリカ共和国からの日本人帰国者についても、再入国者と同様、南アフリカ共和国出国前72時間以内の検査証明を求めます。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
 また、12月26日より、南アフリカ共和国からの日本人の帰国及び在留資格保持者の再入国に際して、入国時に位置情報の保存(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めます。
●南アフリカ共和国への短期渡航の自粛要請(日本国籍者も対象)
 南アフリカ共和国に対しては、現状、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を発出しています。日本在住の日本人及び在留資格保持者に対して、日本への帰国を前提とする南アフリカ共和国への短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請します。

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)