ブラジルから日本へ帰国する際の留意点(検査証明に係わるQ&Aの改訂)

令和3年8月30日
ブラジルから日本へ帰国する場合、日本入国に際して以下のの書類の提示、及びスマートフォンの携行と必要なアプリの登録・利用が必要となります。
 
☆ ブラジル出国前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書
(様式は以下のHPをご参照ください)※ポルトガル語版も追加されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html  
 
◎日本への入国に際しては、原則として厚生労働省所定フォーマットの検査証明書が求められます。
(任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。)
 
◎厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び各航空会社では無効なものと取り扱われるため、不備がないか良くご確認ください。
 
◎日本入国に際し、厚生労働省がPCR検査の有効な検体として認めているのは、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal(throat))」または「唾液(Saliva)」のみです。
※7月1日の日本到着以降、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal(throat))」も有効な検体として認められることとなりました。それ以外の混合検体は引き続き無効となります。
 
◎検査を受けられる際には以下の点にご留意いただきますようお願いします。
 ・検査機関に日本行きであることを伝え、厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書を作成してもらう。
 ・検査検体が、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal(throat))」、「唾液(Saliva)」のいずれかであることを確認のうえ、検査機関発行の検査結果にも、検体が同様の記載になっているかをご確認ください。
 
◎厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100177682.pdf 
 
◎検査証明に関わるQ&A (8月30日更新)
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100177684.pdf 
 
◎日本の厚生労働省所定の検査証明フォーマットに対応可能な医療機関等
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100162069.pdf 
 
☆ 質問票
(オンラインで入力が可能です。以下リンクの案内紙の中にある「質問票Webへのアクセスはこちらから」のURLもしくはQRコードからアクセスしてください。)
https://www.si.emb-japan.go.jp/files/100132291.pdf 
 
☆ 誓約書
https://www.mhlw.go.jp/content/000806701.pdf  
※スマートフォンの携行と必要なアプリの登録・利用について
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。詳しくは以下リンク先の案内をご確認願います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
 
◎なお、ブラジルからのすべての入国者及び帰国者は、空港で検査を受けていただいた後、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目(注)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、宿泊施設を退所し、入国後14日間(注)の残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります。宿泊施設から自宅等への移動にあたり公共交通機関を使用することはできませんのでご注意ください。
(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。