新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組(検疫強化)
令和3年3月9日
日本国政府による新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策強化措置発表(3月5日付)
3月5日、日本国政府による新たな水際対策強化措置が発表されました。以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)新型コロナウイルスに関する検査証明書不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。
(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。
(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。
(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段を明記することとします。
(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化します。
(6)ブラジル等変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施します。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_03_coronavirus94_jp.html
〈厚労省 水際対策にかかる新たな措置について〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
〈外務省 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について〉
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
新規入国査証申請について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)