運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への対応について(警察庁ホームページ)
令和3年6月10日
1 今般、日本の警察庁より、運転免許関係手続等(更新期限が過ぎてしまいそうな方、過ぎてしまった方)における新型コロナウイルス感染症への対応について以下URLに掲載されている旨連絡があったのでお知らせします。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
2 警察庁より、免許証の有効期間が満了していない在留邦人がとり得る運転及び更新可能期間の延長措置(以下、裏書延長措置という。)の事前の申出の方法について以下のついても説明がありました。
(1)裏書延長措置の事前の申出は郵送による方法も認めており、一般的に、在留邦人が申請する場合には、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対し、申請書(都道府県警察のホームページからダウンロードしたもの)、免許証のコピー、切手を貼付した返信用封筒等を郵送し、都道府県警察が延長後の期日を指定したシール(免許証の裏面に貼付するもの)を返送することとなります。
(2)ただし、申出の方法については都道府県警察によって多少異なり得るため、海外からの申出の場合は、それぞれの都道府県警察に相談する必要があります。
(3)裏書延長措置の対象者については、現在、免許証の有効期間の末日が令和3年6月30日までとされています。同日以降の取り扱いについては、今後、警察庁ホームページに掲載される予定です。
3 新型コロナウイルス感染症の影響により免許証を更新することができず、免許を失効させた方については、失効した日から3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(帰国後の水際対策措置による待機期間の末日の翌日等)から1か月以内であれば、免許の再取得にあたり、学科試験及び技能試験が免除されます。この点についても、リンク先のホームページに掲載されています。この手続については、免許証の住所地を管轄するそれぞれの都道府県警察にご相談ください。
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/corona/index_corona_special.html
2 警察庁より、免許証の有効期間が満了していない在留邦人がとり得る運転及び更新可能期間の延長措置(以下、裏書延長措置という。)の事前の申出の方法について以下のついても説明がありました。
(1)裏書延長措置の事前の申出は郵送による方法も認めており、一般的に、在留邦人が申請する場合には、免許証の住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等に対し、申請書(都道府県警察のホームページからダウンロードしたもの)、免許証のコピー、切手を貼付した返信用封筒等を郵送し、都道府県警察が延長後の期日を指定したシール(免許証の裏面に貼付するもの)を返送することとなります。
(2)ただし、申出の方法については都道府県警察によって多少異なり得るため、海外からの申出の場合は、それぞれの都道府県警察に相談する必要があります。
(3)裏書延長措置の対象者については、現在、免許証の有効期間の末日が令和3年6月30日までとされています。同日以降の取り扱いについては、今後、警察庁ホームページに掲載される予定です。
3 新型コロナウイルス感染症の影響により免許証を更新することができず、免許を失効させた方については、失効した日から3年以内かつ新型コロナウイルス感染症の影響により手続を行うことが困難であると判断される状況が止んだ日(帰国後の水際対策措置による待機期間の末日の翌日等)から1か月以内であれば、免許の再取得にあたり、学科試験及び技能試験が免除されます。この点についても、リンク先のホームページに掲載されています。この手続については、免許証の住所地を管轄するそれぞれの都道府県警察にご相談ください。
以上