新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組(検疫強化)

令和3年9月27日
日本国政府による新たな水際対策強化措置発表(9月27日付)
 
 9月30日午前0時(日本時間)以降、ブラジルからのすべての入国者及び帰国者は空港で検査を受けていただいた後、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目及び6日目(注)に検査を行い、いずれの検査でも陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間(注)の残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります。
 なお、宿泊施設から自宅等への移動にあたり公共交通機関を使用することはできませんのでご注意ください。

(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。

〈厚労省 水際対策にかかる新たな措置について〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html                  
〈外務省HP〉
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C127.html
 
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
 日本国内から:0120-565-653
 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)