ブラジルから日本へ帰国する際の留意点(9月27日更新)
令和3年9月29日
ブラジルから日本へ帰国する場合、日本入国に際して以下の☆の書類の提示、及びスマートフォンの携行と必要なアプリの登録・利用が必要となります。
※令和3年9月30日(木)午前0時(日本時間)から、日本への帰国・入国時の検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機期間がこれまでの3日間から6日間に変更となります。
◎厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
☆ ブラジル出国前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書
(様式は以下のHPをご参照ください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
◎日本への入国に際しては、原則として厚生労働省所定フォーマットの検査証明書が求められます。
(任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。)
◎厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び各航空会社では無効なものと取り扱われるため、不備がないか良くご確認ください。
◎日本入国に際し、厚生労働省がPCR検査の有効な検体として認めているのは、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal(throat))」または「唾液(Saliva)」のみです。
◎検査を受けられる際には以下の点にご留意いただきますようお願いします。
・検査機関に日本行きであることを伝え、厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書を作成してもらう。
・検査検体が、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal(throat))」、「唾液(Saliva)」のいずれかであることを確認のうえ、検査機関発行の検査結果にも、検体が同様の記載になっているかをご確認ください。
◎厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100177682.pdf
◎検査証明に関わるQ&A
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100177684.pdf
◎日本の厚生労働省所定の検査証明フォーマットに対応可能な医療機関等
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100162069.pdf
☆ 質問票
◎日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。(スマートフォン等のデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお薦めしています。)
◎電子質問票に加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
◎なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web入力後に発行されたQRコード」を提示しないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めします。
◎質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
◎質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
☆ 誓約書
◎2021年1月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
◎誓約書のフォーマット
https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf
☆スマートフォンの携行と必要なアプリの登録・利用
◎誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続きの際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくようお願いすることとなります。
◎スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
◎なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めします。
◎詳しくは以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
※なお、ブラジルからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年9月30日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
※9月27日、日本政府はワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について発表しましたが、ブラジルから日本に到着された方は、現時点では自宅等での待機期間に変更はなく14日間です。
※また、ワクチン接種証明書をお持ちの方でも、入国に際しては引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。
※令和3年9月30日(木)午前0時(日本時間)から、日本への帰国・入国時の検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機期間がこれまでの3日間から6日間に変更となります。
◎厚生労働省 発表「水際対策に係る新たな措置ついて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
☆ ブラジル出国前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書
(様式は以下のHPをご参照ください)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
◎日本への入国に際しては、原則として厚生労働省所定フォーマットの検査証明書が求められます。
(任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び日本入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。)
◎厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び各航空会社では無効なものと取り扱われるため、不備がないか良くご確認ください。
◎日本入国に際し、厚生労働省がPCR検査の有効な検体として認めているのは、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal(throat))」または「唾液(Saliva)」のみです。
◎検査を受けられる際には以下の点にご留意いただきますようお願いします。
・検査機関に日本行きであることを伝え、厚生労働省の所定フォーマットによる検査証明書を作成してもらう。
・検査検体が、「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal)」、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体(Nasopharyngeal and oropharyngeal(throat))」、「唾液(Saliva)」のいずれかであることを確認のうえ、検査機関発行の検査結果にも、検体が同様の記載になっているかをご確認ください。
◎厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100177682.pdf
◎検査証明に関わるQ&A
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100177684.pdf
◎日本の厚生労働省所定の検査証明フォーマットに対応可能な医療機関等
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/100162069.pdf
☆ 質問票
◎日本到着時に、電子質問票(質問票Web)のQRコード提示が必要です。ご自身のスマートフォンやタブレットから「質問票Web」にアクセスし、情報を入力した後に発行されるQRコードを検疫官へ提出するものです。(スマートフォン等のデバイスをお持ちでない場合は、到着空港に設置されたPC端末の利用が可能ですが、台数に限りがあるため、可能な限り事前(出発前)に入力しておくことを厚生労働省はお薦めしています。)
◎電子質問票に加え、別途日本到着便の機内において「健康カード」が配布されますので、日本到着時には検疫官に対し「質問票Web入力後に発行されたQRコード」と「健康カード」の双方を提出してください。
◎なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前の入力は必ずしも求められていませんが、航空会社によっては「質問票Web入力後に発行されたQRコード」を提示しないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、搭乗手続き前にQRコードの準備をされることをお薦めします。
◎質問票Webへの到着前入力(厚生労働省)
https://p-airnz.com/cms/assets/JP/pdf/questionnaire_website_jp.pdf
◎質問票Webへのアクセス
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/
☆ 誓約書
◎2021年1月14日より、全ての入国者を対象に、新たに日本の検疫措置(入国後14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅または宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等)を遵守する旨の誓約書の提出が必要です。
◎誓約書のフォーマット
https://www.mhlw.go.jp/content/000836303.pdf
☆スマートフォンの携行と必要なアプリの登録・利用
◎誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続きの際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、空港(検疫手続エリア)内でスマートフォンをレンタルしていただくようお願いすることとなります。
◎スマートフォンの携行は13歳以上の方は一人一台携行することを求められます。
◎なお、厚生労働省の説明では、航空機搭乗前のアプリのインストールは必ずしも求められていませんが、航空会社によってはアプリの提示をしないと搭乗手続きができないとしている航空会社もありますので、搭乗手続き前にアプリインストールの準備をされることをお薦めします。
◎詳しくは以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
※なお、ブラジルからのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年9月30日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。
※9月27日、日本政府はワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について発表しましたが、ブラジルから日本に到着された方は、現時点では自宅等での待機期間に変更はなく14日間です。
※また、ワクチン接種証明書をお持ちの方でも、入国に際しては引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。