新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(待機期間)について

令和4年3月2日
 

3月3日午前0時(日本時間)以降、サンパウロ州から帰国・入国される方について、検疫所長が指定する宿泊施設での待機は求められないこととなりました。(これにより、現在、同待機の対象となる地域は、ブラジルではパラナ州のみです。) 

つきましては、サンパウロ州から帰国・入国される方の日本入国後の自宅等での待機については以下のとおりです。なお、自宅等での待機は有効なワクチン接種証明の有無によりルールが異なり、3回目接種を完了している必要があります。また、3回目の接種は現時点ではファイザー又はモデルナである必要があります。 

 

⇒有効なワクチン接種証明(3回目の接種を完了)(※)をお持ちの方 

待機は求められません。(入国後から公共交通機関の使用も可能です。) 

 

⇒有効なワクチン接種証明(3回目の接種を完了)をお持ちでない方 

原則7日間の自宅等での待機が求められます(空港検疫での検査後、24時間以内で、自宅等まで必要最小限のルートに限定することを条件に、公共交通機関の使用が可能です)。 

入国後3日目以降に自主的に検査を受け、陰性結果を入国者健康居所確認アプリ(MySOS)により入国者健康確認センターに届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません 

 

※有効と認められるワクチンの種類について 

・1回目及び2回目が以下のワクチンであること。 

Pfizer、AstraZeneca、Moderna、Janssen(Janssenは1回の接種を2回分とみなします) 

・3回目が以下のワクチンであること。 

Pfizer、Moderna 

※有効なワクチン接種証明の詳細については以下のホームページもご確認ください。 

 

水際対策強化に係る新たな措置(27) 

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化 

 日本国内から:0120-565-653 

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)