外国人の新規入国制限の見直しについて(観光目的等の新規入国)
外国人の新規入国制限の見直しについて(特段の事情の範囲の緩和)
令和4年6月1日午前0時(日本時間)以降に新規入国する外国人につき、「特段の事情」の範囲が緩和され、「特段の事情」に該当するのは以下(1)~(5)のとおりとなりました(変更点は下線のある部分です。)。
なお、従来どおり、「特段の事情」(以下の(1)~(5)のいずれかに該当する場合)が認められる者については、入国者健康管理システム(ERFS)よる「受付済証」の提出は必要ありません。
(1)日本人・永住者の配偶者又は子
(2)「定住者」の在留資格を取得する者(取得困難な者を除き、在留資格認定証明書を所持する者、3号及び4号を含むすべての告示該当者。)
(3)「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、45号、47号)」の在留資格を取得する者
特定活動については以下のとおり
(4)「短期滞在」の在留資格を取得する者のうち、親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者(婚約者、事実婚関係)、訪日の必要性があると認められる者(結婚式又は葬儀に参列する者、病気の知人を訪問する者))目的の者(注)
(5)上記のほか、特に人道上配慮すべき事情があるとき(生命に関わる病気の治療を受ける者)や、公益性があるとき(ワクチン開発の技術者)といった、個別の事情が認められるもの
(注)日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守を誓約する必要があるので、以下資料のとおり、誓約事項に同意の上、招へい理由書を提出してください。(ただし、日本人・永住者・定住者の配偶者及び子で、親族訪問を行う場合は、提出は必要ありません。)
※今次措置について外務本省ホームページリンク先は次のとおりです。
(2)今次措置について、出入国在留管理庁ホームページリンクは次のとおり。