新型コロナウィルス感染症に関する水際措置(待機期間等)について
新型コロナウィルス感染症に関する水際措置(待機期間等)について
令和4年6月1日からの日本の水際対策について、以下のとおりお知らせします。
現在、ブラジルは下記1(3)の「青」に該当します。
なお、ワクチンの接種の有無に関係なく、引続きブラジル出国前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書の提出が求められます。
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに振り分け、
(1)「赤」の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時に検査を実施した上で、指定された宿泊施設での3日間の待機を求めます。また、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
3回目のワクチン接種を受けた者については、宿泊施設での待機の代わりに、原則7日間、自宅等での待機を求めることとします。また、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等での待機を求めないこととします。
(2)「黄」の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時に検査を実施した上で、原則7日間、自宅等での待機を求めることとします。また、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等での待機を求めないこととします。
3回目のワクチン接種を受けた者については、入国時の検査を実施せず、入国後に自宅等での待機を求めないこととします。
(3)「青」の国・地域からの帰国者・入国者については、(ワクチンの接種の有無に関係なく)入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
自宅等で待機する期間であっても、入国後24時間以内に自宅等まで移動する場合に限り、公共交通機関の使用を可能とします。
(以上)