新型コロナウィルス感染症に関する水際措置(待機期間等)について

令和4年6月10日

新型コロナウィルス感染症に関する水際措置(待機期間等)について 

 

令和461日から日本の水際対策について、以下のとおりお知らせします。 

現在、ブラジルは下記1(3)の「青」に該当します。 

なお、ワクチンの接種の有無に関係なく、引続きブラジル出国前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明書の提出が求められます。 

 

1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し 

  国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに振り分け 

(1)「赤」の国地域からの帰国者入国者については、入国時検査実施した上で、指定された宿泊施設での3日間待機を求めます。また、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします 

3回目のワクチン接種を受けたについては、宿泊施設での待機の代わりに原則7日間、自宅等での待機を求めることとします。また、入国後3日目以降に自主的に受けた検査結果が陰性であれば、その後の自宅等での待機を求めないこととします 

(2)「黄」の国地域からの帰国者入国者については、入国時検査実施した上で、原則7日間自宅等での待機を求めることとします。また、入国後3日目以降に自主的に受けた検査結果が陰性であれば、その後の自宅等での待機を求めないこととします 

3回目のワクチン接種を受けた者については、入国時検査実施せず入国後に自宅等での待機求めないこととします。 

(3)「青」の国地域からの帰国者・入国者については、(ワクチンの接種の有無に関係なく)入国時検査実施せず入国後の自宅等待機求めないこととします。 

 

2.入国後の公共交通機関の使用について 

  自宅等で待機する期間であっても、入国後24時間以内に自宅等まで移動する場合に限り、公共交通機関の使用を可能とします。 

(以上) 

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