水際措置の変更について

令和5年5月3日

 2023年4月29日午前0時以降、水際措置が以下のとおり変更されました。
 全ての入国者に対して、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」及び「ワクチンの接種証明書(3回)」のいずれも提出を求めません。
 ただし、新型コロナウイルス感染症の症状がある入国者に対して、入国時検査及び陽性判明時の施設での療養を5月8日午前0時まで継続し、5月8日午前0時に感染症ゲノムサーベイランス(症状のある人の病原体の調査)を開始します。

※なお、2023年4月29日以降、Visit Japan Webの検疫機能は終了していますが、「入国審査」及び「税関申告」は引続き利用が可能であるほか、在留資格が「短期滞在」等の外国人は「免税購入」機能も利用が可能です。

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