在留資格 特定活動(デジタルノマド及びその配偶者等)の創設
令和6年4月24日
今般、デジタル技術の進歩や働き方の多様化等を背景とした「デジタルノマド」と呼ばれる国際的なリモートワーカーが増加していることから、観光等による消費拡大・イノベーション創出を目指すことを目的として、デジタルノマド及びその配偶者等を対象とした「特定活動(告示53号、告示54号」の在留資格が創設されました。
詳細は以下のホームページをご確認ください。
今般、デジタル技術の進歩や働き方の多様化等を背景とした「デジタルノマド」と呼ばれる国際的なリモートワーカーが増加していることから、観光等による消費拡大・イノベーション創出を目指すことを目的として、デジタルノマド及びその配偶者等を対象とした「特定活動(告示53号、告示54号」の在留資格が創設されました。
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