戸籍の氏名の振り仮名制度の開始について

令和7年5月21日

   これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項ではありませんでしたが、2025年5月26日(月)から、改正戸籍法が施行されることに伴い、戸籍の記載事項として、新たに氏名の振り仮名が追加されます。
 
 2025年5月26日から2026年5月25日までの1年の間は、ご自身で氏名の振り仮名の届出をしていただくことが可能であり、国外にお住まいの方については、当館を始めとする在外公館や、本籍地の市区町村に対して届出を行っていただくことが可能です。
   詳細は、外務省ホームページ「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」をご覧ください。
 
   当館HP:https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/registro1_jp.html