日本国外の金融機関を年金受取先にしている方へ

令和7年11月17日

外国送金の国際ルールが変更されたことに伴い、日本国外の金融機関を年金受取先にしている方は、日本年金機構にSWIFTコードを提出する必要があります。
日本年金機構にSWIFTコードを提出していない場合、年金が送金不能や送金遅延となることから、SWIFTコードを未提出の方については、日本年金機構に対し、SWIFTコードを提出願います。

詳しくは、こちらをご参照下さい。