未成年 (18歳未満) の申請

令和4年7月19日
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未成年(18歳未満)の申請に関する基本情報
 
・未成年者の申請は、有効期限が5年の旅券に限られます。(旅券法第5条1項2号)

・原則として片親(または親権者)の法定代理人欄への署名、及び両親(もしくは親権者)の身分証明書提示と同意が必要です。同意確認は申請窓口や電話等での口頭確認、もしくは同意書の提出となっています。
 
未成年者の申請書記入について
   所持人自署
   申請者署名
   法定代理人(後見人など)署名
   「申請書類等提出委任申出書」(未成年が代理申請する場合の記入について)
 
旅券発給申請同意書について
 
未成年の申請に必要な書類等
 
未成年の申請に必要な書類等一覧表
   親が遠方に住んでいる等の理由で法定代理人欄への署名省略を希望する場合
  
こちらもご覧ください。  

 

未成年者の申請書記入について

署名、及び代理人に委任する場合の委任申出書部分は、必ず申請者本人、署名できない場合は法定代理人(親権者)が記入して下さい。
 

・ 所持人自署

(a) 申請書表面(1ページ)の「所持人自署」欄には、就学前の幼児でも年齢にかかわりなく自分で署名が出来る場合は、漢字、ひらがな等、またはローマ字で、本人が記入して下さい。(旅券法第15条) (旅券法施行規則第11条)



(b) 乳幼児等で本人が署名困難な場合は、親権者(父または母)が申請者の名前を代筆し、余白に代筆した親の姓名を書き、その横に(父)代筆または(母)代筆と記入して下さい。(旅券法第15条ただし書) (旅券法施行規則第11条) 


 

・ 法定代理人(後見人など)署名

申請書裏面(2ページ)の「法定代理人署名」欄には、親権者(父または母)の署名が必要です。
親権者が外国籍のみの場合は、身分証明書の氏名表記(アルファベット)をお願いいたします。
 
法定代理人(後見人など)署名

 

・ 「申請書類等提出委任申出書」(未成年の旅券を代理申請する場合の記入について)

・ 法定代理人である父また母 (親が離婚等の場合は親権者) が申請者(子)の代理申請する場合には記入は必要ありません。
 
・ 引受人による代理申請を希望する場合、あるいは親権者でない親や親戚が代理申請する場合には、記入が必要です。
(ご注意) 申請者本人 (この場合は子) が署名をした場合、委任申出書部分だけ法定代理人や他の方が記入することはできません。かならず申請者ご本人(子)が必要事項のすべてを記入して下さい。
 
(a) 祖父あるいは祖母が孫の代理申請で、孫が自分で署名が書けない場合の記入例。
申請者は孫ですので、法定代理人である父または母 (親権者) の代筆による委任申出書の記入が必要となります。



(b) 母が代筆で日本語が書けない場合の記入例。



※ ご不明な点は申請前にお問い合わせ下さい。
   

 

旅券発給申請同意書について

見本は次のとおりですが、必要な項目が記載されていれば手書きでもかまいません。

旅券発給申請同意書 (日本語Word版)
旅券発給申請同意書 (日本語PDF版)
Termo de Concordância de Expedição de Passaporte (Word)
Termo de Concordância de Expedição de Passaporte (PDF)
   

 

未成年(18歳未満)の申請に必要な書類等

 ・ 通常の書類の他に両親(もしくは親権のある親)の身分証明書RNE/CRNM/RGのオリジナルおよびそのコピー、または6ヶ月以内の認証コピー (Cópia Autenticada) が必要です。
 
(ご注意)親の身分証明書についても、ブラジル国運転免許証(CNH)やブラジル政府機関(軍、警察、政府関係職員等)や専門職(医師、技術者)等の身分証明書では、必要な身分事項が確認できないため申請できません。
 
・ 親権者の同意が確認できない場合は、同意書の提出を求める場合があります。
 
・ 子と同居していない場合や離婚等については、原則として以下の書類提出が必要です

 (1) 同意書
 (2) 親権のある親の身分証明書コピー、ブラジル国内在住の場合は6ヶ月以内の認証コピー(Cópia Autenticada)
 (3) 同意書と身分証明書が送付された封筒
 
・ 認知の場合、親権者は母親となりますので、法定代理人(後見人など)署名欄は母親が署名して下さい。
・ 養子縁組や親権者変更等については事前にご相談下さい。
   

 

未成年(18歳未満)の申請に必要な書類等一覧表




(注1) 審査内容により追加書類が必要な場合があります。
 

(注2)親が遠方に住んでいる等の理由で法定代理人欄への署名省略を希望する場合

 
未成年の申請で、両親(離婚等の場合は親権者)が遠方に住んでいる等の理由で法定代理人欄への署名省略を希望する場合、次の条件が必要です。
 (例)親が日本在住で、子のみが留学等で当館管内に在住しているなどのケース。
 
(a) 両親(親権者)、子が共に日本の単独国籍であること。
 
(b) 全部事項証明書原本(発行日より6か月以内)の提出。切替でも必要です。
 (ご注意) 子の個人事項証明書では法定代理人欄への署名は省略できません。
 
(c) 両親(親権者)の同意書、及び身分証明書(申請書裏面に記載された本人確認書類)のコピー、送付された封筒の提出があること。