宮城県、福島県、岩手県を訪問される皆様へ

平成28年4月1日
宮城県、福島県、岩手県を訪問される皆様へ
 
平成28年4月1日
在サンパウロ日本国総領事館
 
 東日本大震災にかかる復興支援の一環として、宮城県、福島県又は岩手県のいずれかの地 域を訪問する外国人の方で、次の要件を満たす場合には、査証手数料を免除することといたしました。詳細については、詳細については、当館査証班(TEL:011-3254-0100(代)、問い合わせ時間:月曜から金曜日までの午後2時から午後4時まで)までお問い合わせください。
 
1. 査証手数料が免除となる要件
(1)対象となる方
  ア 短期滞在査証以外の査証を申請する場合
    対象地域に居住、勤務又は留学する方
  イ 短期滞在査証を申請する場合
    対象地域を訪問される方
(注)対象地域とは宮城県、福島県、岩手県の三県です。
(2)対象となる査証
    平成28年4月1日から令和8年3月31日までに査証申請した査証
 
2. 必要書類
 通常の査証申請に必要な書類の他、以下の書類を御提出願います。
(1)短期滞在査証以外の査証を申請する場合
   居住先、勤務先又は留学先が対象地域に所在することを証する書類。
(2)短期滞在査証を申請する場合
  ●滞在予定表(日程表)
  ●対象地域を訪問することを証する書類
   宿舎予約票、航空券予約票、乗船券予約票、鉄道の予約票、対象地域のツアー予約票、対象地域で開催される各種イベントの入場券又は予約票、対象地域で開催される会議への招待状などのうちいずれか一つ。
(注)疎明資料の提出がなく、対象地域を訪問することが確認できない場合は、査証手数料は免除されません。