(2020年3月9日)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱(対象地域の追加及び査証制限等)

令和2年3月9日
1 上陸拒否地域
(1) 3月6日付け閣議了解 (別添) に基づき,同対象地域として,大韓民国の慶尚北道慶山市,安東市,氷川市,漆谷郡,義城郡,星州郡及び軍威郡並びにイラン・イスラム共和国のコム州,テヘラン州及びギーラーン州が追加されました。本件取扱いについては,3月7日午前0時(日本時間から)実施されます。
(2) 上記を受け,全ての査証申請人は,3月7日申請分より質問票 (別添) の提出を求められます。「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は原則受理致しません。

2 査証の制限等
(1) 3月6日付け,閣議了解 (別添) に基づき,以下の査証の制限等の措置となります。これらの措置は,3月9日午前0時から運用が開始され,3月末日までの間,実施します(この期間は更新され得ます)。
  ア 3月8日までに中国(香港及びマカオを含む。以下同様)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止。
  イ 香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置の停止。
(2) 本件措置により,以下の方は3月9日午前0時以降,日本に上陸できなくなります。
  ア 3月8日までに中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証に基づき日本へ上陸しようとする方
  イ 香港及びマカオ並びに韓国の旅券所持者で日本の査証を取得せずに日本へ上陸しようとする方

3 航空機の到着空港の限定等
(1) 航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2) 船 舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 検疫の強化
3月9日午前0時から,中国及び韓国からの入国者(邦人を含む)に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請する措置も取られます。