【5月31日まで延長】新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び日本査証の取扱(ブラジルの追加)

令和2年4月27日
1  入国拒否対象地域の追加
4月27日の国家安全保障会議決定及び閣議了解により,以下87カ国が査証制限措置対象国となりました。
 
【過去14日以内に以下の国に滞在していた場合,入国拒否の措置が講じられる国(新規追加国)】
アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,ウクライナ,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア,ジブチ,セントクリストファー・ネービス,ドミニカ共和国,バルバトス,ベラルーシ,ペルー,ロシア
 
【継続して入国拒否の措置が講じられる国】
アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イギリス,イスラエル,イラン,インドネシア,エクアドル,エジプト,オーストラリア,カナダ,韓国,北マケドニア,キプロス,クロアチア,コソボ,コンゴ民主共和国,コートジボワール,サンマリノ,シェンゲン協定加盟国(注),シンガポール,セルビア,タイ,台湾,中国(含:香港,マカオ),チリ,ドミニカ国,トルコ,ニュージーランド,バチカン,パナマ,バーレーン,フィリピン,ブラジル,ブルガリア,ブルネイ,米国,ベトナム,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ボリビア,マレーシア,モナコ,モルドバ,モロッコ,モンテネグロ,モーリシャスルーマニア
(注)シェンゲン協定加盟国(26か国)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク

2 上記対象国に対する措置は,以下のとおりです。
(1)対象国を管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において,4月2日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を,当分の間,停止する。なお,査証手数料の返金は行わない。
(2)対象国との間の査証免除措置の適用を順次停止する措置を講じる。
(3)本措置は,原則として,5月末日まで行うものとする。この期間は更新することができる。
 
備考:
在留資格や在留資格認定証明書等については,日本出入国管理庁HP,外国人在留総合インフォメーションセンターにて電話・メール照会が可能。
 
日本出入国管理庁 ホームページ
 (日本語)      :http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
 (ポルトガル語):http://www.immi-moj.go.jp/portuguese/info/index.html
 (英語)        :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
 
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話  :0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp