日本入国時のCOVID-19に関する検査証明書「Certificate of Testing for COVID-19」(日本国旅券、在留資格「外交」・「公用」は対象外)

令和2年8月21日
 日本政府によるブラジルからの入国制限措置は継続していますが,「特段の事情」があるとされ,2020年4月3日以降に査証発給を受けた外国人もしくは,「再入国提出書類確認書」を所持し再入国許可を使用して訪日する外国人について,9月1日から新型コロナウィルス検査証明書(検体採取日時がブラジル出国搭乗予定便出発予定時刻の72時間以内)の取得が必要となります。日本入国時は,紙媒体の検査証明書(原本またはコピー)を空港係員に提出ください。なお,検査証明書の提出ができない場合や偽変造された出国前検査書を提出したと認められる場合は,在留資格取消手続及び退去強制手続きの対象となることがあります。
 
1 検査証明の取得にあたっては、所定の検査フォーマットをご利用ください。
  日本政府は検査法について「核酸増幅検査(real time RT-PCR法)」・「核酸増幅検査(LAMP法)」・「抗原定量検査(antigen test(CLETA)」を認めていますが,航空会社によっては「核酸増幅検査(real time RT-PCR法)」のみと限定している場合がありますので,航空券を購入される前に、御利用の航空会社のホームページ等を利用して搭乗に必要な書類等を必ず確認するようにしてください。記載内容に漏れがあった場合,入国できない場合があります。
 
2 所定の検査フォーマットを用いることができない場合のみ、任意のフォーマットを使用できますが,記載内容に漏れがあった場合,入国できないことがあります。
 
 任意のフォーマットを用いる場合については、所定フォーマットで定める事項(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(採取検体(2検体のいずれか)、検査手法(3手法のいずれか)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたもの)が全て記載されていることを必ず確認ください。
 
3 注意例
(1)検査法をめぐる不備
 我が国が所定フォーマットで定める3手法以外の検査法を用いた任意フォーマットを提出している(例:「Covid IgG」、「Covid IgM」など、我が国が求める水準を満たさない「抗体検査」の結果を携える例)。
(2)採取検体をめぐる不備
 我が国が所定フォーマットで定める2種類以外、または、右2種類に一致しているか否か判然としない採取検体が記載された任意フォーマットを提出している(例(1):「Throat swab」の検体を示してきた例があったが、これは我が国が求める水準を満たしていない。例(2):採取検体として「swab」とのみ記載されているが、鼻咽頭ぬぐい液(我が国が可とする例)なのか、咽頭ぬぐい液(我が国では不可の例)か判然としない。)
(3)検体採取日時に関する不備
 任意フォーマットにおいて、検体採取日時の記載がないか、検体採取日時がブラジル出国搭乗予定便出発予定時刻の72時間以内のものではない(含:72時間に土日が含まれないと誤解した事例あり)。
(4)任意フォーマットの言語をめぐる問題
 母国語のみで記載され、英語による記載がない。
(5)所定フォーマットに関する不備等
 所定フォーマットを用いていても、サンプルに記載のとおり、「採取検体」欄や「検査法」欄にチェックがないために、いかなる採取検体、検査法を用いたか判然としない。
 
(6)その他
 所定フォーマット,任意フォーマットのいずれも有しておらず,医療機関から受信したと称する検査結果が本文に記載されたメールのみを有しているとして,スマートフォン等の機器の提示にとどまり,様式の体をなしていないケース。
 
4 入国時の検疫詳細(厚生労働省 ホームページ)は必ずご確認ください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
なお,上記HPに関しての不明点は,以下にて電話照会が可能です。
厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:(日本国内から)0120-565-653
  (海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-217