COVID-19 再入国関連書類提出書

令和2年8月31日
再入国関連書類提出書(再入国許可,みなし再入国を取得して日本出国中の方々)
 
対象者:
2020年8月31日までに日本を出国し,9月1日以降,日本に再入国許可,みなし再入国で入国する全ての在留資格(外交・公用除く)
 
1.現在有効な旅券(再入国許可印シール,直近の日本出国証印,再入国入国記録(EDカード)が旧旅券に添付されている場合は旧旅券も)(オリジナル)
2.在留カード(オリジナル)
3.再入国関連書類提出確認書交付申請書(申請書
 
備考:
(申請時)
1.手数料は無料です。
2.早期発給依頼や結果通知予定時期等照会には一切対応できません。発給が可能となった段階で必ず申請者に連絡致します。
3.必要に応じて、他の書類の提出や面接を求める場合があります。
4.搭乗予定便が他の便に振り替えられた場合でも,同じ再入国関連書類提出確認書の利用が可能ですが,PCR検査証明書は出発72時間以内のものが必要です。

例外:再入国関連書類提出確認書が必要ない方
2020年9月1日以降に日本を出国した方で,日本を出国前に出入国管理庁から「受理書」を発行された方については,「再入国関連書類提出確認書」の手続きは不要ですが,日本入国時に入国審査官に「受理書」と「COVID-19に関する検査証明書」の提示が必要です。(なお,これらの書類はブラジル出国時,経由地で航空会社により提示が求められる場合があります。

入国時の検疫詳細(厚生労働省 ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
上記HPに関しての不明点は,以下にて電話照会が可能。
厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:(日本国内から)0120-565-653
    (海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-217
           
概要(なお,日本人はPCR検査証明書の携行不要です。)
1 滞在期間中の医療費を保障する旅行保険等への加入を推奨します。
2 入国時までに,日本の空港の検疫・入国審査の際,係員が確認できるよう以下「接触確認アプリ」及び「地図アプリ」のインストール・設定をしてください。
 接触確アプリ:感染者と接触した可能性について通知を受領するアプリ
 「地図アプリ」:日本入国後,14日間の位置情報を携帯端末に保存するアプリ
  iPhone (日本語英語) Google Maps app (日本語英語
3 日本入国時は「再入国関連書類提出確認書」に加え「PCR検査(陰性)証明書」を携行する必要があります。
4 ブラジル出国からの搭乗予定航空便の出発時間の72時間前以内に「PCR検査(陰性)証明書
を取得し,日本入国時,空港の検疫に提示の上,入国審査時に提出してください。
5 日本入国時,機内での質問票の記入,PCR検査(もしくは代替手段),公共交通機関不使用,14日間の自宅等での待機等検疫措置があります。