【当分の間】新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組及び日本査証の取扱(対象国の解除・追加)
令和2年11月5日
1 入国拒否対象地域の追加
10月30日、日本国政府は、以下の国・地域について、上陸拒否対象指定の解除、及び、追加指定を決定しました。(ブラジルは継続して入国拒否の措置が講じられます。)
【上陸拒否対象指定の解除】
オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマオを含む)ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾
【上陸拒否対象への追加指定】
ミャンマー、ヨルダン
※ 【入国拒否の措置が講じられる国】
アイルランド,アゼルバイジャン, アフガニスタン,アルジェリア,アルゼンチン,アルバニア,アルメニア,アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,アンドラ,イギリス,イスラエル,イラク,イラン,インド,インドネシア,ウクライナ,ウズベキスタン,ウルグアイ,エクアドル,エジプト,エスワティニ,エルサルバドル,オマーン,ガイアナ,カザフスタン,カナダ,カタール,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,北マケドニア,ギニア,ギニア ビザウ,キプロス,キルギス,キューバ,グアテマラ,クウェート,グレナダ,クロアチア,ケニア,コスタリカ,コソボ,コートジボワール,コロモ,コロンビア,コンゴ共和国,コンゴ民主共和国,サウジアラビア,赤道ギニア,サントメ・プリンシペ,サンマリノ,シエラオネ,シェンゲン協定加盟国(注),ジブチ,ジャマイカ,ジョージア,スーダン,スリナム,セネガル,セルビア,セントクリストファー・ネービス,セントビンセント及びグレナディーン諸島,ソマリア,タジキスタン,中央アフリカ,チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,トルコ,ナミビア,ニカラグア,ネパール,ハイチ,パキスタン,バチカン,パナマ,ハバナ,パラグアイ,パレスチナ,バルバトス,バーレーン,バングラディシュ,フィリピン,ブラジル,ブルガリア,米国,ベネズエラ,ベラルーシ,ペルー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ボツワナ,ボリビア,ホンジャラス,マダガスカル,マレーシア,南アフリカ,ミャンマー,メキシコ,モーリタニア,モナコ,モルディブモルドバ,モロッコ,モンテネグロ,モーリシャス,ヨルダン,リビア,リベリア,ルーマニア,レバノン,ロシア
(注)シェンゲン協定加盟国(26か国)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
2 対象国に対する措置は,以下のとおりです。
(1) 対象国を管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において,(ブラジルの場合は4月2日までに)発給された一次査証及び数次査証の効力を,当分の間,停止する。なお,査証手数料の返金は行わない。
(2) 対象国との間の査証免除措置の適用を順次停止する措置を講じる。
(3) 本件措置は,当分の間実施する。
備考:
日本政府によるブラジルからの入国制限措置は継続していますが, 2020年4月3日以降に査証発給を受けた外国人もしくは,再入国許可を使用して訪日する外国人について,9月1日から新型コロナウィルス検査証明書(検体採取日時がブラジル出国搭乗予定便出発予定時刻の72時間以内)の取得が必要となります。日本入国時は,紙媒体の検査証明書(原本またはコピー)を空港係員に提出ください。なお,検査証明書の提出ができない場合や偽変造された出国前検査書を提出したと認められる場合は,在留資格取消手続及び退去強制手続きの対象となることがあります。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_20_08_certificado_exame_coronavirus_jp.html
● 検疫(日本国籍者も対象)
全ての方に対し,日本到着時には必ず検疫が実施されます。
● 検疫詳細(厚生労働省 ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
上記HPに関しての不明点は,以下にて電話照会が可能。
厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:(日本国内から)0120-565-653
(海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-2176
○ 検疫概要(なお,日本人はPCR検査証明書の携行不要です。)
・滞在期間中の医療費を保障する旅行保険等への加入を推奨します。
・入国時までに,日本の空港の検疫・入国審査の際,係員が確認できるよう以下「接触確認アプリ」及び「地図アプリ」のインストール・設定をしてください。
「接触確認アプリ」:感染者と接触した可能性について通知を受領するアプリ
「地図アプリ」:日本入国後,14日間の位置情報を携帯端末に保存するアプリ
iPhone (日本語 / 英語) Google Maps app (日本語 / 英語)
・ブラジル出国からの搭乗予定航空便の出発時間の72時間前以内に「PCR検査(陰性)証明書」を取得し,日本入国時,空港の検疫に提示の上,入国審査時に提出してください。
・日本入国時,機内での質問票の記入,PCR検査(もしくは代替手段),公共交通機関不使用,14日間の自宅等での待機等検疫措置があります。
● 在留資格や在留資格認定証明書等については,日本出入国管理庁HP,外国人在留総合インフォメーションセンターにて電話・メール照会が可能。
日本出入国管理庁 ホームページ
(日本語) :http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(ポルトガル語):http://www.immi-moj.go.jp/portuguese/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 :0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp
10月30日、日本国政府は、以下の国・地域について、上陸拒否対象指定の解除、及び、追加指定を決定しました。(ブラジルは継続して入国拒否の措置が講じられます。)
【上陸拒否対象指定の解除】
オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマオを含む)ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾
【上陸拒否対象への追加指定】
ミャンマー、ヨルダン
※ 【入国拒否の措置が講じられる国】
アイルランド,アゼルバイジャン, アフガニスタン,アルジェリア,アルゼンチン,アルバニア,アルメニア,アラブ首長国連邦,アンティグア・バーブーダ,アンドラ,イギリス,イスラエル,イラク,イラン,インド,インドネシア,ウクライナ,ウズベキスタン,ウルグアイ,エクアドル,エジプト,エスワティニ,エルサルバドル,オマーン,ガイアナ,カザフスタン,カナダ,カタール,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,北マケドニア,ギニア,ギニア ビザウ,キプロス,キルギス,キューバ,グアテマラ,クウェート,グレナダ,クロアチア,ケニア,コスタリカ,コソボ,コートジボワール,コロモ,コロンビア,コンゴ共和国,コンゴ民主共和国,サウジアラビア,赤道ギニア,サントメ・プリンシペ,サンマリノ,シエラオネ,シェンゲン協定加盟国(注),ジブチ,ジャマイカ,ジョージア,スーダン,スリナム,セネガル,セルビア,セントクリストファー・ネービス,セントビンセント及びグレナディーン諸島,ソマリア,タジキスタン,中央アフリカ,チリ,ドミニカ国,ドミニカ共和国,トルコ,ナミビア,ニカラグア,ネパール,ハイチ,パキスタン,バチカン,パナマ,ハバナ,パラグアイ,パレスチナ,バルバトス,バーレーン,バングラディシュ,フィリピン,ブラジル,ブルガリア,米国,ベネズエラ,ベラルーシ,ペルー,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ボツワナ,ボリビア,ホンジャラス,マダガスカル,マレーシア,南アフリカ,ミャンマー,メキシコ,モーリタニア,モナコ,モルディブモルドバ,モロッコ,モンテネグロ,モーリシャス,ヨルダン,リビア,リベリア,ルーマニア,レバノン,ロシア
(注)シェンゲン協定加盟国(26か国)
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
2 対象国に対する措置は,以下のとおりです。
(1) 対象国を管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において,(ブラジルの場合は4月2日までに)発給された一次査証及び数次査証の効力を,当分の間,停止する。なお,査証手数料の返金は行わない。
(2) 対象国との間の査証免除措置の適用を順次停止する措置を講じる。
(3) 本件措置は,当分の間実施する。
備考:
日本政府によるブラジルからの入国制限措置は継続していますが, 2020年4月3日以降に査証発給を受けた外国人もしくは,再入国許可を使用して訪日する外国人について,9月1日から新型コロナウィルス検査証明書(検体採取日時がブラジル出国搭乗予定便出発予定時刻の72時間以内)の取得が必要となります。日本入国時は,紙媒体の検査証明書(原本またはコピー)を空港係員に提出ください。なお,検査証明書の提出ができない場合や偽変造された出国前検査書を提出したと認められる場合は,在留資格取消手続及び退去強制手続きの対象となることがあります。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_20_08_certificado_exame_coronavirus_jp.html
● 検疫(日本国籍者も対象)
全ての方に対し,日本到着時には必ず検疫が実施されます。
● 検疫詳細(厚生労働省 ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
上記HPに関しての不明点は,以下にて電話照会が可能。
厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:(日本国内から)0120-565-653
(海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-2176
○ 検疫概要(なお,日本人はPCR検査証明書の携行不要です。)
・滞在期間中の医療費を保障する旅行保険等への加入を推奨します。
・入国時までに,日本の空港の検疫・入国審査の際,係員が確認できるよう以下「接触確認アプリ」及び「地図アプリ」のインストール・設定をしてください。
「接触確認アプリ」:感染者と接触した可能性について通知を受領するアプリ
「地図アプリ」:日本入国後,14日間の位置情報を携帯端末に保存するアプリ
iPhone (日本語 / 英語) Google Maps app (日本語 / 英語)
・ブラジル出国からの搭乗予定航空便の出発時間の72時間前以内に「PCR検査(陰性)証明書」を取得し,日本入国時,空港の検疫に提示の上,入国審査時に提出してください。
・日本入国時,機内での質問票の記入,PCR検査(もしくは代替手段),公共交通機関不使用,14日間の自宅等での待機等検疫措置があります。
● 在留資格や在留資格認定証明書等については,日本出入国管理庁HP,外国人在留総合インフォメーションセンターにて電話・メール照会が可能。
日本出入国管理庁 ホームページ
(日本語) :http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(ポルトガル語):http://www.immi-moj.go.jp/portuguese/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 :0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp