【1月31日まで】新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組及び日本査証の取扱
令和2年12月28日
12月26日、日本国政府は、水際対策強化に係る新たな措置として「全ての国・地域からの新規入国の一時停止」、「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止」、「検疫の強化」を発表しました。
※全ての国・地域:既に新規入国を拒否している英国及び南アフリカを除く国・地域
対象者:日本への帰国又は日本上陸申請する全ての方
外務省HP:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
●全ての国・地域からの新規入国の一時停止(日本国籍者は対象外)
10月1日より、防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、12月28日から令和3年1月31日までの間、この仕組みによる全ての国・地域からの新規入国を拒否します。
この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として令和3年1月3日24時までは入国を認める。
●全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
11月1日より、日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めているところですが、12月28日から令和3年1月31日までの間、この仕組みによる全ての国・地域からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めません。
●検疫措置の強化(日本国籍者も対象)
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域からの全ての入国者及び帰国者について、12月30日から令和3年1月31日までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
※全ての国・地域:既に新規入国を拒否している英国及び南アフリカを除く国・地域
対象者:日本への帰国又は日本上陸申請する全ての方
外務省HP:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
●全ての国・地域からの新規入国の一時停止(日本国籍者は対象外)
10月1日より、防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、12月28日から令和3年1月31日までの間、この仕組みによる全ての国・地域からの新規入国を拒否します。
この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者については、原則として令和3年1月3日24時までは入国を認める。
●全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
11月1日より、日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めているところですが、12月28日から令和3年1月31日までの間、この仕組みによる全ての国・地域からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めません。
●検疫措置の強化(日本国籍者も対象)
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域からの全ての入国者及び帰国者について、12月30日から令和3年1月31日までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)