COVID-19に関する検査証明書 (ポルトガル語版)
令和3年7月21日
(2021/7/5改訂)
日本への全て入国者は、入国時に検疫所に以下の書類の提示及びアプリの登録・利用が必要となります(我が国の水際対策措置についての詳細は下記厚生労働省のHPをご確認ください。)。
1 紙媒体の検査証明書(原本またはコピー)
新型コロナウィルス検査証明書(検体採取日時がブラジル出国搭乗予定便出発予定時刻の72時間以内)の取得が必要となります。
所定フォーマット(ポルトガル語版2021年7月)
2 誓約書(2021)(書式は以下サイト最下部に掲載中)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html
3 スマートフォンの携行、アプリ登録・利用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
4 質問票
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html
なお、検査証明書の提出ができない場合、偽変造された出国前検査書を提出したと認められる場合、誓約書に違反した場合等、在留資格取消手続及び退去強制手続きの対象となることがあります。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
検疫についての不明点は,以下にて電話照会が可能です。
厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:(日本国内から)0120-565-653
(海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-2176