旅券業務における新型コロナウィルス感染拡大にかかる対応について
令和3年5月3日
窓口での新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐため,当館の領事窓口開館時間は2020年4月1日(水)より,午前9:00~正午12:00に短縮いたしました。
ご来館に際しては,不要不急の申請手続は控えていただき,真に急を要する手続のためのご来館に限定していただくようご協力をお願いします。その上で引き続き申請・交付は予約制とさせていただきますので,電話(交換手:3254-0100)か電子メール (cgjpassaporte1@sp.mofa.go.jp) にて予約をお取りください。原則予約なしでのご来館はご遠慮ください。メールには,(1)お名前,(2)電話番号,(3)住所,(4)申請の内容,(5)申請の理由,(6)来館希望日時,を明示してください。また,電話での予約も随時受け付けております。
電子メールにはご来訪希望日時を記載していただきますが,必ずしもご希望に添えない場合がありますので,ご了承をお願いいたします。当方からは同電子メールに返信する形で必要事項(予約コード,ご来訪時間等)をご連絡します。
例
ご来訪者様のメールの内容
1.外務太郎
2.(11)99999-●●●●
3.サンパウロ市パウリスタ通り●●●番地
4.旅券の申請
5.日本で不幸があり旅券を至急取得したい。
6.来訪希望日時は●●日●●時
当方からの返信
1.予約コードはABC-1234です。トップセンター受付で同番号をお申付けください。
2.ご来訪日時は●日●●時●●分とさせていただきました。
◎新型コロナウィルスの感染拡大にかかる特例措置
新型コロナウィルスの感染症拡大を受け,サンパウロ州では2020年3月24日以降外出自粛要請等を含む不要不急の商業活動を規制する政令(「quarentena(クアレンテーナ)」(注))が発出されていることから旅券業務におきまして以下の措置を講ずることとなりましたのでお知らせいたします。
1 旅券未交付失効期間の延長
通常であれば、旅券発行日から6ヶ月以内に交付(当館に出頭した上での新旅券の受取)しない場合その旅券は失効することとなりますが、今回の措置では当該外出自粛要請(クアレンテーナ)期間を除いて6ヶ月まで未交付失効期間の延長が認められることとなりました。例えば、2021年10月10日までがクアレンテーナの期間であれば2022年4月10日まで未交付失効とはなりません。
2 申請の際の戸籍謄抄本の添付省略
旅券が失効し新たに申請する場合、通常であれば全部 (個人) 事項証明(戸籍謄抄本)の提出が必要ですが、2020年3月24日からの外出自粛要請期間から2ヶ月以内に旅券が失効した場合、婚姻離婚等で前の旅券から本籍住所や身分事項に変更がなければ同期間内に申請すれば、旅券申請の際に戸籍謄抄本を省略することができます。なお、離婚や婚姻等で身分事項に変更がなく旅券有効期限内の切替えであれば期間に関係なく戸籍謄抄本の添付は必要ないことに変わりはありません。
例えば、10月10日が外出自粛要請期間とした場合の戸籍謄抄本を省略できる条件は以下の通りです。
・本籍住所や身分事項に変更がない。
・2020年3月24日から2021年10月10日の期間間に旅券が失効。
・上記期間内に失効した旅券の切替え申請を2020年3月24日から2021年12月10日に申請手続きを行う。
ご来館に際しては,不要不急の申請手続は控えていただき,真に急を要する手続のためのご来館に限定していただくようご協力をお願いします。その上で引き続き申請・交付は予約制とさせていただきますので,電話(交換手:3254-0100)か電子メール (cgjpassaporte1@sp.mofa.go.jp) にて予約をお取りください。原則予約なしでのご来館はご遠慮ください。メールには,(1)お名前,(2)電話番号,(3)住所,(4)申請の内容,(5)申請の理由,(6)来館希望日時,を明示してください。また,電話での予約も随時受け付けております。
電子メールにはご来訪希望日時を記載していただきますが,必ずしもご希望に添えない場合がありますので,ご了承をお願いいたします。当方からは同電子メールに返信する形で必要事項(予約コード,ご来訪時間等)をご連絡します。
例
ご来訪者様のメールの内容
1.外務太郎
2.(11)99999-●●●●
3.サンパウロ市パウリスタ通り●●●番地
4.旅券の申請
5.日本で不幸があり旅券を至急取得したい。
6.来訪希望日時は●●日●●時
当方からの返信
1.予約コードはABC-1234です。トップセンター受付で同番号をお申付けください。
2.ご来訪日時は●日●●時●●分とさせていただきました。
◎新型コロナウィルスの感染拡大にかかる特例措置
新型コロナウィルスの感染症拡大を受け,サンパウロ州では2020年3月24日以降外出自粛要請等を含む不要不急の商業活動を規制する政令(「quarentena(クアレンテーナ)」(注))が発出されていることから旅券業務におきまして以下の措置を講ずることとなりましたのでお知らせいたします。
1 旅券未交付失効期間の延長
通常であれば、旅券発行日から6ヶ月以内に交付(当館に出頭した上での新旅券の受取)しない場合その旅券は失効することとなりますが、今回の措置では当該外出自粛要請(クアレンテーナ)期間を除いて6ヶ月まで未交付失効期間の延長が認められることとなりました。例えば、2021年10月10日までがクアレンテーナの期間であれば2022年4月10日まで未交付失効とはなりません。
2 申請の際の戸籍謄抄本の添付省略
旅券が失効し新たに申請する場合、通常であれば全部 (個人) 事項証明(戸籍謄抄本)の提出が必要ですが、2020年3月24日からの外出自粛要請期間から2ヶ月以内に旅券が失効した場合、婚姻離婚等で前の旅券から本籍住所や身分事項に変更がなければ同期間内に申請すれば、旅券申請の際に戸籍謄抄本を省略することができます。なお、離婚や婚姻等で身分事項に変更がなく旅券有効期限内の切替えであれば期間に関係なく戸籍謄抄本の添付は必要ないことに変わりはありません。
例えば、10月10日が外出自粛要請期間とした場合の戸籍謄抄本を省略できる条件は以下の通りです。
・本籍住所や身分事項に変更がない。
・2020年3月24日から2021年10月10日の期間間に旅券が失効。
・上記期間内に失効した旅券の切替え申請を2020年3月24日から2021年12月10日に申請手続きを行う。