新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組(検疫)
令和3年11月5日
11月5日付、日本国政府の新たな水際対策措置が発表されました。
(外務省HP)
・https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html
(厚生労働省)
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について https://www.mhlw.go.jp/content/000851966.pdf
・ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び 外国人の新規入国制限の見直し https://www.mhlw.go.jp/content/000851998.pdf
1 ブラジルから日本への入国については、これまでは検疫所長の指定する場場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただいておりましたが、日本が有効と認めるワクチン接種証明書の保持者を除き、令和3年11月8日午前0時(日本時間)から3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その後、入国後14日間の残りの期間は公共交通機関の不使用と自宅等での待機をお願いしています。(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。
2 日本国外務省及び日本国厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書所持者について※現時点でブラジルにおいて発行された証明書は有効と認められておりません。
(1)日本が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちの方は、検疫所長の指定する場所での3日間待機は求められませんが、入国後14日目までの自宅等での待機が必要です。(https://www.mhlw.go.jp/content/000852760.pdf)ただし、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けられた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機は求められません。
・日本が有効と認めるワクチン接種証明書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
・我が国が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
・隔離緩和に向けた自費検査のよくある質問 厚生労働省HP
よくある質問|厚生労働省・入国者健康確認センター 日本へ入国・帰国した皆さまへ (mhlw.go.jp)
自費検査機関の検索 (mhlw.go.jp)
(2)日本が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちの方で、事前に日本国内の受入責任者(企業・団体等)から受入責任者の業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に審査を受けかつ入国時の検疫で新型コロナワクチン接種証明書が有効と認められた方については、以下の行動制限の緩和を受けることができます。なお、同行動制限の緩和措置に係る申請は、入国者本人ではなく、日本国内の受け入れ責任者が、業所管省庁に申請することになります。
・入国日を含めず入国の次の日から起算して3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、最短入国後4日目から、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められることになります。
・ただし、同行動制限の緩和措置が適用される方であっても入国後14日目までの自宅等待機が全面的に免除されるわけではなく、入国後14日目までは(入国後10日目以降の検査が未実施の場合)特定行動以外の活動は認められません。(入国後10日目以降に検査を受けて陰性の結果を入国者健康確認センターに届け出ることで残りの待機期間が短縮されるのは、https://www.mhlw.go.jp/content/000852760.pdf で定められているものと同様です。)
-日本国内の受入責任者が行う申請についての詳細 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
申請の仕組みの一般的な照会先 100256217.pdf (mofa.go.jp)
各業所管省庁申請窓口 https://www.mhlw.go.jp/content/000853718.pdf
-ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(Q&A)厚生労働省資料
000849598.pdf (mhlw.go.jp)
-待機期間の短縮に関するフローチャート https://www.mhlw.go.jp/content/000851857.pdf
3 いかなるワクチン接種証明書をお持ちの方でも、入国に際しては引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。また、上述の入国後の行動制限見直しの対象者となる方であっても、14日間の公共交通機関の不使用と自宅等での待機(追加検査で短縮が認められた場合は10日間)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等についてもこれまでどおり求められ変更はありません。 なお、13歳以上の未成年もこれまでどおり個別にスマートフォンの携行が求められ、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合は、入国前に空港内でスマートフォンをレンタルしていただくこととなりますのでご注意ください。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
〈厚労省 水際対策にかかる新たな措置について〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(外務省HP)
・https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C138.html
(厚生労働省)
・水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について https://www.mhlw.go.jp/content/000851966.pdf
・ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び 外国人の新規入国制限の見直し https://www.mhlw.go.jp/content/000851998.pdf
1 ブラジルから日本への入国については、これまでは検疫所長の指定する場場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただいておりましたが、日本が有効と認めるワクチン接種証明書の保持者を除き、令和3年11月8日午前0時(日本時間)から3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その後、入国後14日間の残りの期間は公共交通機関の不使用と自宅等での待機をお願いしています。(注)入国日を含めず入国の次の日から起算することになります。
2 日本国外務省及び日本国厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書所持者について※現時点でブラジルにおいて発行された証明書は有効と認められておりません。
(1)日本が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちの方は、検疫所長の指定する場所での3日間待機は求められませんが、入国後14日目までの自宅等での待機が必要です。(https://www.mhlw.go.jp/content/000852760.pdf)ただし、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けられた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機は求められません。
・日本が有効と認めるワクチン接種証明書について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
・我が国が有効と認めるワクチン接種証明書を発行する国・地域 https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
・隔離緩和に向けた自費検査のよくある質問 厚生労働省HP
よくある質問|厚生労働省・入国者健康確認センター 日本へ入国・帰国した皆さまへ (mhlw.go.jp)
自費検査機関の検索 (mhlw.go.jp)
(2)日本が有効と認めるワクチン接種証明書をお持ちの方で、事前に日本国内の受入責任者(企業・団体等)から受入責任者の業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に審査を受けかつ入国時の検疫で新型コロナワクチン接種証明書が有効と認められた方については、以下の行動制限の緩和を受けることができます。なお、同行動制限の緩和措置に係る申請は、入国者本人ではなく、日本国内の受け入れ責任者が、業所管省庁に申請することになります。
・入国日を含めず入国の次の日から起算して3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、最短入国後4日目から、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動が認められることになります。
・ただし、同行動制限の緩和措置が適用される方であっても入国後14日目までの自宅等待機が全面的に免除されるわけではなく、入国後14日目までは(入国後10日目以降の検査が未実施の場合)特定行動以外の活動は認められません。(入国後10日目以降に検査を受けて陰性の結果を入国者健康確認センターに届け出ることで残りの待機期間が短縮されるのは、https://www.mhlw.go.jp/content/000852760.pdf で定められているものと同様です。)
-日本国内の受入責任者が行う申請についての詳細 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
申請の仕組みの一般的な照会先 100256217.pdf (mofa.go.jp)
各業所管省庁申請窓口 https://www.mhlw.go.jp/content/000853718.pdf
-ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(Q&A)厚生労働省資料
000849598.pdf (mhlw.go.jp)
-待機期間の短縮に関するフローチャート https://www.mhlw.go.jp/content/000851857.pdf
3 いかなるワクチン接種証明書をお持ちの方でも、入国に際しては引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。また、上述の入国後の行動制限見直しの対象者となる方であっても、14日間の公共交通機関の不使用と自宅等での待機(追加検査で短縮が認められた場合は10日間)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等についてもこれまでどおり求められ変更はありません。 なお、13歳以上の未成年もこれまでどおり個別にスマートフォンの携行が求められ、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合は、入国前に空港内でスマートフォンをレンタルしていただくこととなりますのでご注意ください。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
〈厚労省 水際対策にかかる新たな措置について〉
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)