外国人の新規入国制限の見直しについて(観光目的等の新規入国)

令和4年6月10日

外国人の新規入国制限の見直しについて(観光目的等の新規入国) 

 

1 外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしています。 

今般、令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降にブラジルから我が国へ新規入国する外国人について、下記ア、イ又はウに該当するものについては、日本国内に所在する受入責任者(注1)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、原則として入国認めることとします(下線部分が今次変更された事項です。)。 

 

 ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国 

 イ 観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等(注2)を受入責任者とする場合に限る) 

 ウ 長期間の滞在の新規入国 

 

(注1)受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます 

(注2)旅行代理店等とは、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます 

 

2 上記1(1)イが認められる外国人は、令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降に新規入国する者で、受付済証を受入責任者から入手した者(受入責任者の行った事前の申請が完了した者)かつ「水際対策強化に関わる新たな措置(28)」(令和4年5月20日)(以下、「措置(28)という。」に基づく「青」区分の国・地域(別添2、3)から入国する者(本邦への上陸申請日前14日以内に滞在した国が、措置(28)に基づく「青」区分の国・地域の場合に限る。)で 

 現在、ブラジルは「青」区分の国です。  

 

   ※待機期間の変更等についてはこちら↓ 

 

3  関係HPの掲載 

(1)今次措置について、外務本省ホームページのリンク先は以下のとおりです 

  ア 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 

 

 

  イ 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請 

 

  

(2)今次措置について、出入国在留管理庁ホームページリンクは次のとおりです