査証の制限等に関する変更(2022年10月11日以降適用)

令和4年10月6日
 10月11日午前0時(日本時間)以降適用される変更の内容は以下のとおりです。
 
1.外国人の新規入国制限の見直し
(1)外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除し、個人での観光を目的とした査証申請の受理を開始します。
(2)知人訪問を目的とした短期滞在査証申請の受理を開始します。
(3)短期滞在を目的とした数次査証申請の受理を開始します。
   ※ブラジル人に対する数次査証の取扱いについては以下を参照してください。
   https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/files/000555589.pdf
(4)通過を目的とした査証申請の受理を開始します。
(5)短期商用や長期滞在目的の外国人に対し、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。
   つまり、査証申請時に受付済証の提出は必要ありません。
 
2.検査等の見直し
 新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(ヤンセン以外3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。有効なワクチンの接種証明書の詳細については、以下のリンクを確認してくだい。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
 
3.その他
(1)一時停止された査証の効力は回復します(期限内のものに限ります。)。
(2)査証免除措置の一時停止は解除しますが、ブラジル国籍の方は査証の取得が必要です。