紛失・盗難届け
令和5年3月31日
総領事館トップページ >> 旅券 >> 紛失・盗難届け
有効な旅券を紛失・盗難・焼失した場合、紛失一般旅券等届出書を提出することにより失効させ、新たな旅券を申請することができます。
・ この項目では現在有効な旅券について説明しています。
すでに期限が切れた旅券を紛失・盗難・焼失し、新規に旅券申請をする場合には、一般旅券申請をご覧ください。
紛失・盗難届けについて
旅行中に紛失した場合、盗難にあった場合
有効期限内の旅券紛失・盗難届けに必要な書類
帰国のための渡航書
紛失・盗難届けについて
・ 旅券名義人の出頭が必要です。・ 紛失一般旅券等届出書と同時に一般旅券申請(新規)も可能です。
(ご注意) 全部事項証明書の原本(発行日より6か月以内)が必要です。
・ 紛失・盗難届けについては手数料はかかりません。
・ 後日、紛失・盗難の旅券が見つかっても、すでに失効されてますので使用することはできません。
渡航には新しい旅券を使用して下さい。
また、見つかった旧旅券は当館で失効処理(VOID)をいたします。
旅行中に紛失した場合、盗難にあった場合
・ すみやかに管轄の警察に紛失・盗難届けを出し、旅券番号が記載された紛失・盗難証明書を取得して下さい。・ 当館の旅券担当、あるいは邦人保護窓口にご連絡下さい。
連絡先: 在サンパウロ日本国総領事館 2階 旅券班/邦人保護班
Av. Paulista, 854 - 2º andar - São Paulo - SP - CEP 01310-913
Tel.: (11) 3254-0100
e-mail: cgjpassaporte1@sp.mofa.go.jp / cgjpassaporte2@sp.mofa.go.jp
有効期限内の旅券紛失・盗難届けに必要な書類
(ご注意)旅券名義人の出頭が必要です。
帰国のための渡航書
・ 日本に帰国する際の渡航書発給については、ご相談下さい(発給には全部事項証明書が必要となります)。(ご注意) 渡航書ではブラジルに継続して滞在したり、経由地以外で他国に入出国や滞在することは原則できません。
したがって、乗り継ぎで経由する国に一旦入国する必要があったり、電子渡航認証を必要としたり、旅行を継続される場合には一般旅券を申請して下さい。