一般旅券 (パスポート) 申請

令和5年9月13日
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新規申請 最初に旅券を申請される方、前回旅券の期限が切れた方
切替申請 有効期間が1年未満の切替
新規・切替に必要な書類
全部事項証明書の要否について

申請手続きの変更について(令和5年3月27日)

 

 

新規申請

  ・ 最初に旅券を申請される方、前回旅券の期限が切れた方は新規申請となりますので、全部事項証明書が必要となります(個人事項証明書では申請できません)。

  ・ 未成年の申請については、未成年(18歳未満)の申請もご覧下さい。

  ・ 引受人による代理申請郵便等による仮申請については、そちらもご覧下さい。

  ・ 障がいや病気等の理由で署名できない場合は、付添人による署名の代筆もご覧下さい。

  ・ 氏名、本籍地などが変更になった場合も、最新の事項が記載された全部事項証明書(発行日より6か月以内)を提出することで訂正新規申請ができます。
 

 

切替申請

  ・ 切替申請については残存有効期間が1年未満から可能です。
     ブラジルから出国する場合、渡航あるいは経由する国により3~6ヶ月以上の有効期間が必要な場合がありますので、ご注意下さい。

  ・ 渡航先のビザ申請で1年以上の有効期間が必要等、特別な事情がある方はご相談下さい。

  ・ 有効な旅券が破損したり、ICチップの不具合等が発生した場合は渡航に支障がありますので切替申請が可能です。事前に当館にご相談下さい。
 

 

新規・切替に必要な書類(旅券法第3条、旅券法施行規則第1条)

・ 審査内容により追加書類が必要となる場合があります。

 
1. 一般旅券発給申請書

1通
申請書用紙は窓口で配布しています。
ダウンロード申請書もご利用できます。

A4片面印刷、高画質、100%サイズで印刷して下さい。モノクロ印刷でも結構です。「ご利用環境」をよくお読み下さい。
申請書の記入と見本はこちら

・ 申請書は10年用(赤色)と5年用(水色)とがあります。未成年(18歳未満)の方は5年用のみです。

※未成年の申請については、未成年(18歳未満)の申請もご覧下さい

・ ダウンロード申請書が印刷サイズの差異、印刷不良(かすれ、ずれ)等により機械で読み込めない場合は、改めて規定の申請書に書き直していただくこともありますので、ご了承下さい。

※特に署名の仕方、氏名表記、または代理申請や郵便等による仮申請等で不明な点は事前にご相談下さい。

・ 折り曲げないで下さい。
 
2. 全部事項証明書

原本とその写し各1通

最新の内容で6ヶ月以内に発行されたもの。コピーのみは不可です。
切替の場合は、全部事項証明書が不要のこともありますので、要否については下段を参考にして下さい。

・ 戸籍謄本は戸籍のデジタル化が行われ全部事項証明書の名称を用いています。

・ 当館では全部事項証明書は発行しませんので、本籍地の市区町村役場に、旅券(パスポート)申請のための必要書類として請求して下さい。
(注) 改製原戸籍(かいせいげんこせき、従前の縦書きの古い戸籍)では旅券申請できません。

・ 同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合は、全部事項証明書は1通でかまいません。
・なお、戸籍抄本(個人事項証明書)では申請できません。
3. 本人確認の書類

身分証明書RNE / CRNM / RG / Certidão de Nascimentoオリジナル及びコピー、または発行日より6ヶ月以内の登記所による認証コピー (Cópia Autenticada)。
(1) 永住者、在留者等は外国人身分証明書 (RNE - Registro Nacional de Estrangeiro / CRNM - Carteira de Registro Nacional Migratório)
※外国人身分証明書の申請・更新手続き中の場合はプロトコール(仮申請受理証)で申請可能です。

・ RNE / CRNMの盗難・紛失の場合には、
(a) 警察の盗難・紛失証明書(B.O. - Boletim de Ocorrência)
(b) ブラジル法務省の非帰化証明 (Certidão Negativa de Naturalização)
(c) その他身分証明書(労働手帳、運転免許証、SUSカード等)、またRNE / CRNMのコピーがあれば提示して下さい。

(2) 外国人身分証明書のない短期滞在者等は日本国内で発行された身分証明書(申請書裏面に記載のもの)。

(3) ブラジル国との重国籍者はブラジル国身分証明書 (RG – Registro Geral, Cédula de Identidade)。

(ご注意) ブラジル国運転免許証(CNH - Carteira Nacional de Habilitação)や、ブラジル政府機関(軍、警察、政府関係職員等)、専門職(医師、技術者)等の身分証明書では、必要な身分事項が確認できないため申請・受領できません。
 
4. 写真 (6ヶ月以内の撮影) 2枚



写真のサイズは横35mm、縦45mm

顔の大きさは34mm±2mmとして下さい。



・貼らずに、そのままお持ち下さい。
旅券写真情報
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/ic_photo.html

・ ふちなしで見本通りの規格をみたしているもの。
・ 正面向き、無帽、無背景(白、青等)、日付なし。
・ カラー、白黒どちらでも可。
・ 撮影日から6ヶ月以上経過した写真は使用できませんので、撮影日を確認させて頂いています。

※以下の場合、撮り直しをお願いする場合があります。
(規格外)ブラジル国で一般的な3cm × 4cmのサイズで印画し、紙の大きさのみ合わせたものは、顔の大きさが規定より小さくなりますので使用できません。

(よくある不適切な写真の例) ・不鮮明なもの ・画像の乱れ、ギザギザ模様、網状の点があるもの ・影のあるもの ・サングラス、マスク、帽子、大きめの装飾品等で顔の一部が隠れているもの ・前髪、眼鏡の枠、眼鏡による反射等が目にかかっているもの 等。
 
5. 住所を確認できる書類

1通(3ヶ月以内のもの)

オリジナル。

インターネット版の場合には印刷して提出して下さい。
・公共料金領収証(電気、ガス、水道、電話等)、銀行残高証明証、銀行関係支払証明証、車両登録証、賃貸借契約書等の原本。インターネット版を印刷したものでも結構です。

・ 申請者もしくは同居家族の名義でない場合は、名義人の身分証明書コピー(通常のコピーで可)を添付して下さい。

・ 団体、施設、コミニュティー等に居住されている場合は代表者による住居証明書を添付して下さい。

・ 長期滞在型ホテル、ペンション等の場合には契約書、滞在証明証、領収証等を提示して下さい。
 
6. 前回取得した最新の旅券 ※ 現在有効な旅券を紛失・盗難等された場合は、紛失・盗難届けの項目を参照して下さい。

・ 有効期間が切れていても提出して下さい。
・ 期限切れの旅券を紛失された場合は事前にご相談下さい。

・紛失・盗難届と同時に新規申請も可能ですが、2.の全部(個人)事項証明書が必要です。
 
未成年(18歳未満)の申請 原則として片親(または親権者)の法定代理人欄への署名、及び両親、または親権者の身分証明書提示と同意が必要です。 未成年(18歳未満)の申請及び未成年(18歳未満)の申請に必要な書類等一覧表もご覧下さい。
 
 

 

全部事項証明書の要否について

・ 切替で戸籍の身分、本籍に変更がない場合のみ省略できます。
 
切替でも全部事項証明書が必要な例
・ 婚姻、離婚等や本籍地等に変更があった場合には、最新の内容が記載された全部事項証明書が必要です。
戸籍関係の届けを当館に出された後、市町村役場での内容変更が反映されるまでに時間を要しますのでご注意下さい。

(a) 旅券の有効期限が切れた場合や紛失・盗難届けを出した場合
(ご注意) 仮申請では、受領日(正式な申請日および発行日も同日)前に旅券の有効期限が切れる場合は必要となります。

(b) ブラジルや他国で過去すでに婚姻していたが、前回の旅券は戸籍上独身として申請してしまい、後から当館、あるいは市区町村役場等に婚姻届けを出した等で、戸籍の記載内容が前回旅券発行日以降に変更された場合。

(c) 旅券の有効期間中に婚姻・離婚・転籍等した場合。

(d) 未成年の申請で、親の身分事項変更(婚姻、離婚、親権変更等)がある場合。
 
切替の場合で、次の条件を満たす場合は全部事項証明書が省略できます。
(ただし、審査により必要となる場合もあります。)

(a) 前回旅券が有効期間内。

(b) 戸籍身分事項(婚姻、離婚等)が日本、ブラジル国、あるいは他国での登記内容と一致し、前回の旅券申請以降に変更がない場合。未成年の場合は親の身分事項も変更がない場合。


・なお、省略できる場合でも本籍、氏名等の確認のため、古い全部事項証明書(もしくは旧戸籍謄本)があれば原本もしくはコピー(cópia simples)を提示して下さい。
 
 

 

申請手続きの変更について(令和5年3月27日)

 
(1) 戸籍謄本のご用意を!
新しくパスポートを申請する場合や、旅券面の記載事項に変更がある場合は、戸籍謄本をご用意ください。戸籍抄本では受付できません。【注意:有効期間内の切替更新の場合、戸籍謄本の提出は原則不要です】
 
(2) 査証欄が少なくなったらパスポートの申請を!
パスポートの査証欄(ビザページ)を追加する増補制度が廃止になりました。余白がなくなったら、新たなパスポートを申請してください。
 
(3) 6ヵ月以内に受け取りを!
新しいパスポートが発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。
(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)
 
(4) 申請書の変更
令和5年(2023年)3月27日から、パスポート発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。

 →ご自宅等で印刷可能なダウンロード申請書はこちらから。

→オンライン申請の場合には、申請書の様式変更は関係ありません。