査証班窓口の一部再開のお知らせ及びCOVID-19に関する検査証明書の書式
令和2年10月1日
(2020/11/20改訂)
(2020/12/08改訂)
10月1日から全在留資格認定証明書所持者(日系2世を含む「日本人の配偶者等」(2020年8月4日掲載と変更なし)及び日系3世を含む「定住者」等の在留資格も入ります。)及び観光・親族訪問以外の短期滞在査証の申請を再開します。申請にあたっては平日14時~16時に査証班に電話(11)3254-0100のうえ,予約をし,平日午前9時~12時に来館が必要です。書類不備があった場合,再度来館予約が必要ですが,1~2週間後の再予約になることが予想されるため,あらかじめ書類の確認をお願いします。申請留意事項
1 観光・親族訪問目的の申請は日本政府によるブラジルからの入国制限措置が継続しているため,申請受理はできません。
2 日本政府によるブラジルからの入国制限措置が継続しているため,在留資格認定証明書での申請,商用目的の短期滞在査証申請には,日本の受入企業・団体が発行する「誓約書」(写し2部)と「
「誓約書」フォーマット (11月20日改訂)
誓約書は日本入国時に空港係員に提出する必要があります。末尾の受入責任者名は,受入企業団体,「印」は社印となり、一人経営者自身や「家族滞在」および「定住者」の在留資格認定証明書所持者本人が記入することは認められません。ただし、申請人本人が所属する企業等が誓約書を作成することは可能です。
3 在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,日本にいる家族離散中の「定住者告示5号
「永住者の配偶者もしくは子等であることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」・「申請人の家族が日本に在留していることがわかる資料(住民票や在留カードの写し等)」の提示が必要となります。また,ブラジル出国時,経由地で航空会社により住民票や在留カードの写し等の提示が求められる場合があります。
4 在留資格認定証明書「教育」,「教授」の申請にあたっては、所属又は所属予定の教育機関から「欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となる、あるいは代替が効かない人材であるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの」の説明資料(疎明資料。書式は任意。)および「誓約書」が必要です。
5 2020年4月3日以降に査証発給を受けた外国人もしくは,再入国許可を使用して訪日する外国人について,9月1日から新型コロナウィルス検査証明書(検体採取日時がブラジル出国搭乗予定便出発予定時刻の72時間以内)の取得が必要となります。日本入国時は,紙媒体の検査証明書(原本またはコピー)を空港係員に提出ください。なお,検査証明書の提出ができない場合や偽変造された出国前検査書を提出したと認められる場合は,在留資格取消手続及び退去強制手続きの対象となることがあります。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_20_08_certificado_exame_coronavirus_jp.html
● 検疫詳細(厚生労働省 ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
上記HPに関しての不明点は,以下にて電話照会が可能。
厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)
電話:(日本国内から)0120-565-653
(海外から,日本語・英語・中国語・韓国語に対応)+81-3-3595-217
○ 検疫概要(なお,日本人はPCR検査証明書の携行不要です。)
・滞在期間中の医療費を保障する旅行保険等への加入を推奨します。
・入国時までに,日本の空港の検疫・入国審査の際,係員が確認できるよう以下「接触確認アプリ」及び「地図アプリ」のインストール・設定をしてください。
「接触確認アプリ」:感染者と接触した可能性について通知を受領するアプリ
「地図アプリ」:日本入国後,14日間の位置情報を携帯端末に保存するアプリ
iPhone (日本語 / 英語) Google Maps app (日本語 / 英語)
・ブラジル出国からの搭乗予定航空便の出発時間の72時間前以内に「PCR検査(陰性)証明書」
を取得し,日本入国時,空港の検疫に提示の上,入国審査時に提出してください。
・日本入国時,機内での質問票の記入,PCR検査(もしくは代替手段),公共交通機関不使用,14日間の自宅等での待機等検疫措置があります。
● 在留資格や在留資格認定証明書等については,日本出入国管理庁HP,外国人在留総合インフォメーションセンターにて電話・メール照会が可能。
日本出入国管理庁 ホームページ
(日本語) :http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(ポルトガル語):http://www.immi-moj.go.jp/portuguese/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 :0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp
在留資格認定証明書の有効期間が超過した方は,受入機関等が作成した理由書も併せて提出が必須となります。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf (日本語)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005905.pdf (ポルトガル語)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf (英語)
● 日本の病院からの日本滞在中の親族危篤・死亡通知をうけ,急遽訪日する必要がある場合等,別途緊急人道案件として申請が認められることがありますので,cgjvisto@sp.mofa.go.jp に書類及び経緯の送付をお願いします。