新型コロナウィルス感染症に関する政府の取組及び日本査証の取扱(一部発給済み査証の効力停止・検疫強化)

令和3年1月14日
1月13日、日本国政府は、新たな水際対策強化措置を発表しました。
 
対象者:日本へ入国する全ての方。
 
詳細は下記外務省HPをご参照下さい。
外務省HP:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 
●全世界からの外国人の新規入国の一時停止(日本国籍保持者は対象外)(水際対策強化に係る新たな措置(4))
全世界からの新規入国の一時停止措置(「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_20_12_coronavirus64_jp.html)については、令和3年1月31日までとされていましたが、当面の間(日本国政府による緊急事態解除宣言が発せられるまでの間)、維持されることとなりました。 なお、発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り、日本への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国並びに日本への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認めます。以後は本件措置が解除されるまで入国できません。
 
●検疫措置の強化(日本国籍保持者も対象)
全ての入国者について、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。
 
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
  日本国内から:0120-565-653
  海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)