新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証申請にかかるお知らせ
令和3年3月22日
3月18日、日本国政府は、新たな水際対策強化措置を発表しました。
対象者:日本へ入国する全ての方。
● 「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとしていた以下の措置(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_01_coronavirus76_jp.html)は、当分の間、継続されることとなりました。
・ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
・全ての国・地域からの新規入国の一時停止(10月1日に開始された防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、全ての国・地域を対象とした新規入国を認める措置の一時停止)
・全ての国・地域からの短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
外務省HP: https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C047.html
外務省HP: https://www.anzen.mofa.go.jp/
● 3月15日より、サンパウロ州において緊急事態フェーズが開始されることを踏まえ、当館領事窓口については、新型コロナウイルス感染防止策として、真に急を要し、かつ、必要な案件に限り、予約制で対応することとさせていただきます。※
当館HP:https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_03_guiche_coronavirus_jp.html
1月29日から日本への渡航日程の延期についてお願い(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_01_coronavirus84_jp.html)しているところ、※を踏まえ、(1)「日本人の配偶者・子」、「永住者の配偶者・子」、(2)「定住者の配偶者・子」で家族が日本に滞在しており家族が分離された状態にある方で在留資格認定証明書をお持ちの方については、当館(平日14時~16時に査証班に電話((11)3254-0100) で(3)親族の危とく・死亡等により急きょ訪日する必要のある方等については、平日14時~16時に査証班に電話((11)3254-0100)でご相談いただくか、査証班メール( cgjvisto@sp.mofa.go.jp )で御連絡ください。その際、医師の診断書や渡航者の旅券などの書類送付してください。
外務省HP
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
● 在留資格認定証明書の有効期間が超過した方は,受入機関等が作成した理由書も併せて提出が必須となります。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf (日本語)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005905.pdf (ポルトガル語)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf (英語)
在留カードや在留資格認定証明書については,日本出入国管理庁HP,外国人在留総合インフォメーションセンターにて電話・メール照会が可能です。
日本出入国管理庁 ホームページ
(日本語) :http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(ポルトガル語):http://www.immi-moj.go.jp/portuguese/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 :0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp
● 検疫(日本国籍含)
1 新型コロナウィルス検査証明書(検体採取日時がブラジル出国搭乗予定便出発予定時刻の72時間以内)の取得が必要となります。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_03_coronavirus98_jp.html
● ブラジルからのすべての入国者及び帰国者は空港で検査を受けていただいた後、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目(注)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、宿泊施設を退所し、入国後14日間(注)の残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります。
なお、宿泊施設から自宅等への移動にあたり公共交通機関を使用することはできませんのでご注意ください。
対象者:日本へ入国する全ての方。
● 「水際対策強化に係る新たな措置(7)」(令和3年1月13日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとしていた以下の措置(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_01_coronavirus76_jp.html)は、当分の間、継続されることとなりました。
・ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
・全ての国・地域からの新規入国の一時停止(10月1日に開始された防疫措置を確保できる受入企業・団体がいることを条件として、全ての国・地域を対象とした新規入国を認める措置の一時停止)
・全ての国・地域からの短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
外務省HP: https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C047.html
外務省HP: https://www.anzen.mofa.go.jp/
● 3月15日より、サンパウロ州において緊急事態フェーズが開始されることを踏まえ、当館領事窓口については、新型コロナウイルス感染防止策として、真に急を要し、かつ、必要な案件に限り、予約制で対応することとさせていただきます。※
当館HP:https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_03_guiche_coronavirus_jp.html
1月29日から日本への渡航日程の延期についてお願い(https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_01_coronavirus84_jp.html)しているところ、※を踏まえ、(1)「日本人の配偶者・子」、「永住者の配偶者・子」、(2)「定住者の配偶者・子」で家族が日本に滞在しており家族が分離された状態にある方で在留資格認定証明書をお持ちの方については、当館(平日14時~16時に査証班に電話((11)3254-0100) で(3)親族の危とく・死亡等により急きょ訪日する必要のある方等については、平日14時~16時に査証班に電話((11)3254-0100)でご相談いただくか、査証班メール( cgjvisto@sp.mofa.go.jp )で御連絡ください。その際、医師の診断書や渡航者の旅券などの書類送付してください。
外務省HP
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
● 在留資格認定証明書の有効期間が超過した方は,受入機関等が作成した理由書も併せて提出が必須となります。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf (日本語)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005905.pdf (ポルトガル語)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf (英語)
在留カードや在留資格認定証明書については,日本出入国管理庁HP,外国人在留総合インフォメーションセンターにて電話・メール照会が可能です。
日本出入国管理庁 ホームページ
(日本語) :http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
(ポルトガル語):http://www.immi-moj.go.jp/portuguese/info/index.html
(英語) :http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話 :0570-013904(IP,PHS,海外:03-5796-7112)
E-mail:info-tokyo@i.moj.go.jp
● 検疫(日本国籍含)
1 新型コロナウィルス検査証明書(検体採取日時がブラジル出国搭乗予定便出発予定時刻の72時間以内)の取得が必要となります。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_03_coronavirus98_jp.html
● ブラジルからのすべての入国者及び帰国者は空港で検査を受けていただいた後、検疫所が確保する宿泊施設で待機いただき、入国後3日目(注)に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、宿泊施設を退所し、入国後14日間(注)の残りの期間を自宅等で待機していただくこととなります。
なお、宿泊施設から自宅等への移動にあたり公共交通機関を使用することはできませんのでご注意ください。